フリーランスが無申告で被る6つの怖すぎデメリット

無申告

「このくらいバレないだろう」「バレたら申告しよう」「そのうち申告すればいっか」

って、甘すぎる。甘すぎます。悪事はいつかバレるものであり、バレたときの代償は大きすぎる。

ということで、フリーランスが無申告で被る6つの怖すぎデメリットについてお話をします。

目次

無申告はただただ怖すぎることばかり

確定申告をしなければならないフリーランスが、「申告をしない(無申告)」という選択をした場合。それ相応の覚悟が必要です。

なぜならば、無申告には「怖すぎるデメリット」ばかりだからです。

もちろん、デメリットうんぬん以前に「とにかく申告をしなさい」ということではありますが。

そうは言っても、無申告には無申告なりの理由もあることでしょう。たとえば、

  • 申告とか、まじメンドー(やりかたもわからんし)
  • このくらい、バレないだろう
  • バレたら申告しよう
  • そのうち申告すればいっか(たぶんしないけど)

うんうん、お気持ちは察します。でもダメですね。まず、悪人顔はいけません。善人ぶってもいけません。なんの話でしょう。無申告は怖すぎる、という話ですね。

だから、どんな理由があろうとも。無申告で被ることになる「恐怖のデメリット」を知らなければいけません。知らなかったでは済まされない。あとで泣くのは自分です。

ということで、今回のお話の内容がこちら ↓

本記事の要点さきどり

【 無申告で被る怖すぎ6つのデメリット】

  1. もともと払う税金+罰金+刑事罰
  2. 所得税に加えて住民税+事業税
  3. さらに国民健康保険料
  4. 青色申告特別控除65万円が使えない
  5. 銀行借入ができない
  6. 怯える or 悪人になる

 

【 なぜ無申告はバレてしまうのか 】

  1. 税務調査
  2. 法定調書、資料せん
  3. 登記情報
  4. タレコミ
  5. 天が悪を許さないから

以上のとおり、無申告のデメリットに加えて、無申告がバレてしまう理由についてもお話をしていきます。

 

フリーランスが無申告で被る6つの怖すぎデメリット

無申告の6つのデメリットについて、順番に見ていきましょう。

《デメリット①》もともと払う税金+罰金+刑事罰

無申告が見つかった場合、もともと納めるべき税金を支払わなければいけません。あたりまえですね。

原則、5年間さかのぼっての支払いとなります(悪質なケースは7年の場合あり)。タイヘンです。5年分の金額となると、十万円、百万円単位になることも珍しくありません。

果たして、払えるだけのおカネが手元にあるかどうか・・・

さらに。税金の支払いはこれだけにとどまりません。悪いことをした人には当然のごとく「罰金」が待っています。このような罰金です ↓

無申告による罰金
  • 無申告加算税・・・無申告であったことへの罰金(もともとの税金 × 15%~20%)
  • 重加算税・・・より悪質であった場合の罰金(もともとの税金 × 40%)
  • 延滞税・・・無申告による納付遅延利息(もともとの税金 × 最大で年14.6%)

罰金の名称など細かいことはともかく。恐ろしいのは、もともとの税金にこれだけの「上乗せ」が用意されていることです。キチンと申告すれば払わずに済む、余計な出費です。

無申告を税務署から指摘される前に、自主的に申告をした場合にも罰金はありますが。上記の罰金に比べれば「はるかにマシ」というものになっています。自主的に申告しましょう。

それからダメ押しでもうひとつ。悪質すぎる場合には、刑事罰が待っています ↓

無申告による罰金

10年以下の懲役もしくは1,000万円 以下の罰金(または、その両方)

実際にこの刑事罰にまでいたることはほとんどない、などと言われますが。問題はそういうことではありません。

問題の本質は、無申告は脱税であり、刑事罰にも値するという事実です。あなたは犯罪者と同じです、そんなこと言われたくありませんよね。だったら、無申告はやめましょう。

そうだ、無申告はやめよう。そう思えたのなら、あとは読む必要がありません。やめようと思えない人のみ、さいごまでお読みいただく記事となっております。悪しからず。

《デメリット②》所得税に加えて住民税+事業税

フリーランスが納めるべき税金は、確定申告による「所得税」だけではありません。「個人住民税」と「個人事業税」があります。

これらの税金は、確定申告をすることにより、その情報が区役所や県税事務所などに送られ、納税額が決定。納税者の元に、納付書が送られてくるしくみになっています。

ということは、無申告がバレてしまった場合。さかのぼって申告をすることにより、もれなく「個人住民税」と「個人事業税」も付いてくるわけで。いやはやタイヘンです。

場合によってはほかにも、消費税や源泉所得税などの税金も対象になりますことを申し添えます。

《デメリット③》さらに国民健康保険料

フリーランスが納めるべきは税金だけではありません。国民健康保険料もあります。

この国民健康保険料。確定申告による収入(所得)の金額に応じて、保険料が高くなるしくみになっています(上限あり)。

無申告であれば、収入(所得)の金額がわからず。国民健康保険料を担当する役所は、正しい保険料を算定できずにいることでしょう。

したがって、無申告が発覚し、さかのぼって申告をする場合には、国民健康保険料も追加支払が生じることになります。

これまた、まとまった期間分の保険料となると、高額の支払いが想像されるところです。

《デメリット④》青色申告特別控除65万円が使えない

これまでお話してきた「おカネの支払い」のほかにもデメリットはあります。そのひとつが、青色申告特別控除65万円が使えない、ということ。

青色申告特別控除は、きちんと確定申告をできる人に与えられた最大の特典です。

具体的には、「所得を65万円控除」できる。やや不正確ながらも言い換えるのであれば、「おカネを使わずに、経費を65万円計上できる」のが青色申告特別控除です。

おカネを使って経費にして税金が減るのは当然ですが、おカネを使わずに経費になるなんてステキです。しかも、65万円も。

無申告が見つかって、さかのぼって申告をする場合には「65万円控除」は使えません。悪いことをしているのだから、あたりまえですね。結局、ムダな税金を払うことになります。

《デメリット⑤》銀行借入ができない

税金が無申告だと、銀行借入ができません。事業のおカネを借りるにせよ、住宅ローンや自動車ローン、教育ローンを組むにせよ。

収入(所得)を証明する書類を求められます。銀行からすれば、「あなたはほんとうに返済できるだけの収入があるのですか?」を知りたいわけです。

ですから、「確定申告書を見せてください」と言われます。これに対して、「申告してません」と回答する場合、十中八九、借入をすることはできません。

「借入」というのは、しなくて済むのなら、しないに越したことはありません。

けれども、事業や人生には、現在の貯金を超えておカネが必要になることがあるものです。そのときに銀行借入が使えない、というのでは事業や人生のチャンスを潰します。

確定申告を「目先の税金のため」とだけとらえる、近視眼的な見方はやめましょう。もっと、広く大きくとらえましょう。

《デメリット⑥》怯える or 悪人になる

わたし個人的には、これがいちばんのデメリットであろうと考えています。見つかるかもしれないと、怯えて過ごす「恐怖」です。

悪いことをしてしまうと、いつか見つかるかもと考えるものでしょう。ことあるごとに、見つかったときのことを思い、不安になり、怯えることもあるでしょう。

ムダです。すごくムダです。そんなストレスは体に悪いし、ストレスに悩む時間がもったいない。だから、無申告はやめてスッキリ過ごしましょう、と言いたい。

という、わたしの言葉に対して。もしも、「オレ(あるいはワタシ)は、全然っ怯えない。怖くなんてないね」と言うのであれば。

それはもう、立派な悪人です。申し訳ないけれど、悪人としか言いようがありません。月並みなアドバイスですが、良心を取り戻しましょう。以上。

 

なぜ無申告はバレてしまうのか

無申告の恐怖については以上ですが、「ほんとうにバレるの?」という疑問をお持ちかもしれません。

というわけで、「なぜ無申告はバレるのか」についても少し触れておくことにします。

税務調査

「税金をとる」ことを仕事にしている税務署は、申告書の計算が間違っていないか、嘘をついたりしていないか、確認をするために調査をしています。いわゆる「税務調査」です。

この調査、その申告書の提出者だけを調べているわけではありません。その提出者の調査をしつつ、いろいろな情報を収集しています。

たとえば。A社の税務調査に入り、A社と取引のあるBさんの情報を収集。A社からBさんに100万円の支払いがある、という情報。

税務調査官は、その情報を税務署に持ち帰り、Bさんが受け取った100万円を申告しているのかを調べる。そんな感じです。

ですから、申告しなければバレない、と考えるのであれば誤りです。他社・他人の申告から、自分の収入(所得)がバレるということはあるのです。

法定調書・資料せん

さきほどの税務調査で集める資料のほかにも、税務署には情報収集の手段があります。それが、「法定調書」「資料せん」と呼ばれる書類です。

これらの書類は、税務署が会社や個人事業者に対して、その作成と提出を求めるものです。

記載される内容は、その会社や個人事業者が「いつ、だれに、いくら、なんのために支払ったか」といったこと。

これにより税務署は、支払いの相手先(おカネの受取先)がきちんと収入として申告しているのかをチェックしているわけです。怖いでしょ、怖いですね。

登記情報

法務局の登記情報を、税務署は入手しています。

たとえば不動産を売却しました、という場合。その売却の登記情報を、税務署は確認済みです。

したがって、売却にともない納めるべき税金があるのに申告がない、というのはかんたんにバレることになります。

タレコミ

密告ですね。税務署への密告は相当数におよぶ、と言われています。これら密告・タレコミにもとづき、無申告がバレるということも少なくないのです。

あなたが知人にちょっと漏らしたひとことは、もう税務署に伝わっているかも知れません。

ちなみに。国税庁には、ネットでタレコミできる情報提供フォームのページが用意されています ↓

国税庁WEBサイト「課税・徴収漏れに関する情報の提供」ページ

天が悪を許さないから

これで最後。なぜ、無申告はバレるのか。それは、天が悪を許さないからです。

って、「この人はなにを言っちゃっているんだろうか?だいじょうぶなんだろうか?」という目で見ないでください。だいじょうぶです、わたしは正気です。

言いたいことはただひとつ。天網恢恢疎にして漏らさず。世の中はそういうふうにできています。

たとえ、税務署が見逃しても、知人や隣人が見逃しても。天が悪事を見逃すことはない。わたしは心底そう考えているし、そういう場面をいくつも見てきました。

だから無申告は絶対に許されない。許されることがない、と断言します。これで最後です。無申告はやめましょう。

 

まとめ

フリーランスが無申告で被る6つの怖すぎデメリット、無申告がバレる理由についてお話をしてきました。

無申告はやめよう、と思っていただければ幸いです。

とはいえ、申告のやりかたがわからない、税務署とのやりとりも不安というのなら。ひとまず、税理士に相談をすることからはじめるのがよいでしょう。

当事務所でも、お手伝いをいたします。→ 個別相談ページ

本記事の要点まとめ

【 無申告で被る怖すぎ6つのデメリット】

  1. もともと払う税金+罰金+刑事罰
  2. 所得税に加えて住民税+事業税
  3. さらに国民健康保険料
  4. 青色申告特別控除65万円が使えない
  5. 銀行借入ができない
  6. 怯える or 悪人になる

 

【 なぜ無申告はバレてしまうのか 】

  1. 税務調査
  2. 法定調書、資料せん
  3. 登記情報
  4. タレコミ
  5. 天が悪を許さないから

 

 

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  きょうの執筆後記
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