個人事業者やフリーランスが銀行融資で注意すべきことってどんなこと?
いろいろありますが、「これだけは注意してほしい!」という3点についてお話をしていきます。
個人事業者・フリーランスが銀行融資で注意すべき3つのこと
銀行から融資を受けたい。でも、どうしてよいかわからない。という個人事業者・フリーランスの方は少なくないようです。
とくに、はじめての融資となればなおのこと。
ということで。銀行からおカネを借りようというのなら、まずは「これだけは注意してほしい!」ということについてお話をします。次の3点です↓
- 白色よりも青色、10万円控除よりも65万円控除
- 事業の「利益」はじゅうぶんか?
- 元入金は「マイナス」ではないか?
このあと、上記のそれぞれについて解説をしていきます。
創業時・開業時の融資ではなく、その後の融資を前提にしている点にご注意ください。
《注意1》白色よりも青色、10万円控除よりも65万円控除
個人事業者・フリーランスが融資を受けるときの注意点ひとつめ。それが、「白色申告よりは青色申告」「10万円控除よりは65万円控除(青色申告特別控除)」です。
それって、「税金」のハナシじゃないの? と思われるかもしれませんが。いいえ、違います。銀行融資のハナシです。
白色よりも青色のほうが信用できる
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」という分類があります。青色申告は、「きちんと帳簿をつける」などの要件を満たすことで、さまざまな特典をうけることができる申告制度です。
ゆえに、「きちんと帳簿をつける」のあたりから、「青色申告をしている人=しっかり経理・申告ができる人」という評価につながります。
しっかり経理・申告ができるような人ならば安心だよね、信頼できるよね。だったら、おカネ貸してもだいじょうぶかな、と銀行は考えるわけです。
白色申告だと融資が受けられない、ということではありませんが。白色申告は、青色申告に比べて信用度が落ちる、融資を受けづらい要素になることは覚えておきましょう。
貸借対照表という情報が欲しい
青色申告の特典として、「青色申告特別控除」があります。事業の利益から、10万円または65万円を引くことができるというナイスな特典です。
もちろん、利益から引けるものは大きい方がよい(結果、税金が安くなる)わけで、10万円控除よりは65万円控除がイイ。
しかし、65万円控除をするには、「貸借対照表」をつくらなければいけないというハードルが課せられています。10万円控除の場合には、「貸借対照表」は必要ありません。
つくる側にとっての「貸借対照表」は手間ですが、銀行にとっては貴重な情報源です。貸借対照表には、その人の資産・負債といった財産情報が記録されています。
つまり、貸借対照表を見ることで、「おカネ(あるいはそれに代わるもの)を持っているのかどうか」がわかるのです。
銀行としては「情報」が多い方が審査をしやすく貸しやすい。逆に、「情報」が少なければ審査をしにくく貸しにくい。よって、情報が多い65万円控除に分があることを覚えておきましょう。
【おまけ】確定申告書の控えは「収受印」があるものを!
ところで。銀行融資の際には、確定申告書の控えの提示や写しの提出を求められます。
このとき、その確定申告書の控えに、税務署の「収受印(受付印)」が無いと。銀行の表情はくもることでしょう。それがホンモノかどうかがわからないからです。
さらにヒドい場合には、収受印が無いばかりでなく、申告書がえんぴつで書かれているモノも… こうなるといっそう表情がくもります。
「この人、なんかダメな人だな」、銀行にそう思われたらおしまいです。確定申告書の控えはしっかりと準備・管理をしておきましょう。
電子申告をしている場合には、「収受印」の代わりに、電子申告をした際の「受付メール」をプリントアウトして添付しましょう。
《注意2》事業の「利益」はじゅうぶんか?
個人事業者・フリーランスが融資を受けるときの注意点ふたつめは、事業の「利益」がじゅうぶんかどうか、です。
「じゅうぶんかどうか?」とは「生活できるのか?」ということ
確定申告書の書類のひとつである「青色申告決算書」の1ページめ、「損益計算書」を見てみましょう。この中の「33番・差引金額」が重要です。
「33番・差引金額」が示すものは「収入−経費」、つまり、その事業の「利益」です。銀行はそこを気にしています。
ここで、銀行が気にしているのは「赤字か黒字か?」ではありません。「その利益で生活ができるのか?」です。
個人事業者・フリーランスの場合には、事業の「利益」の中から、税金・社会保険料などを支払います。その残りから、生活費を支払います。
さらに残った金額があって、はじめて銀行から借りたおカネの返済ができます。
ですから、事業の「利益(損益計算書の33番)」が赤字であれば、生活費すら払えないということであり。おカネを貸すことなんてできない、と銀行は考えます。
また、赤字にまではいたらずとも、生活するには足りない利益額であれば同じことです。やはり、貸したおカネを返済する余力はないわけで。
ちなみに、生活費の金額はひとそれぞれですが。銀行は、その人の家族構成から「だいたいこのぐらいは必要だろう」ということを一般的な視点で考えています。
白色申告をしている場合には、青色申告の「損益計算書」に代えて、「収支内訳書」の「19番・専従者控除前の所得金額」を見ます。
申告書からは知り得ないことを説明する
事業の「利益」がただただ赤字、あるいは生活費に不足するのであれば、銀行融資はきびしいものがあります。
ただし、それを補う要素があるのであれば話は別です。
たとえば、奥さん(あるいは旦那さん)がほかで働いていて一定の収入がある、とか。奥さん(あるいは旦那さん)に、相続で引き継いだ不動産の賃貸収入がある、とか。
そのように、利益の不足を補うものがありながら、融資を受ける本人の確定申告書だけでは知り得ないことについては、みずから積極的に銀行へアピールしましょう。
結果として、「そういうことなら、貸してもだいじょうぶかな」という見方が出てきます。
《注意3》元入金は「マイナス」ではないか?
個人事業者・フリーランスが融資を受けるときの注意点3つめは、元入金は「マイナス」ではないか、です。
銀行がいちばん嫌いな「債務超過」とは
ちょっとハナシが逸れますが、会社(法人)の決算書には「債務超過(さいむちょうか)」という状態があります。
貸借対照表に記載されている「資産」の総額よりも、「負債」の総額のほうが大きい状態。これを債務超過と呼びます。
これは、「いま」その会社が事業をやめるとしたら、いまの負債(たとえば借入金)をいまの資産(たとえば現金)で返済できないことを意味しています。つまり、借金が残ってしまう。
このような債務超過状態にある会社を、銀行はとても嫌がります。おカネを貸す側としては当然でしょう。貸したおカネを返してもらえないリスクが高いからです。
そんな会社の貸借対照表で言うところの「債務超過」と同様の状態が、個人事業者の貸借対照表の「元入金(もといれきん)のマイナス」です。
具体的に言うと、青色申告決算書の4ページめ。貸借対照表の「元入金」の金額(用紙中央の最下段あたり)、ここがマイナスだとよろしくない。
なぜ、元入金がマイナスになる?
元入金(もといれきん)とはなんぞや? というハナシをしはじめると長くなってしまいますので、他の機会に譲りますが。
いま大事なことは、元入金がマイナスだと債務超過と同様に見られる、ということ。ここだけは押さえておきましょう。
元入金がマイナスになってしまうケースはいろいろありますが、いちばんよろしくないのは「利益が出ていない状態の積み重ね」です。
毎年の損益計算書の赤字は、元入金のマイナス要素になります。ですから、赤字が続くと元入金はマイナスになりやすい。
また、毎年の利益に対して生活費が大き過ぎると。やはり、元入金はマイナスになりやすくなります。
いずれにせよ。銀行から見て「健全」な状態とは言いがたく、元入金のマイナスは銀行融資の場面で問題になることがあります。
あくまで「元入金のマイナス ≒ 債務超過」
ただし、あくまで「債務超過と同様」であって、「債務超過とまったく同じ」というわけではありません。ニアリーイコール(近い、似ている)のレベルです。
ですから、元入金マイナスが即銀行融資NGというわけでもありません。元入金マイナスは、会社で言う債務超過ほどに極端な嫌われかたではありません。
その背景には、元入金マイナスの理由として、前述した「利益が出ていない状態の積み重ね」ではなく、経理処理のやりかたしだいということもあるからです。
同じ取引であっても、その経理方法ではなく、別の方法でやれば元入金マイナスにはならなかったのに。そんなこともあるのです。
そういう意味では、元入金の金額は「見せ方」もあります。できるだけマイナスにならないように、税理士などに相談をしてみるのもよいでしょう。
まとめ
個人事業者・フリーランスが融資で注意すべき3つのことについてお話をしてきました。
注意点について細かいことを言い出せばキリがありませんが、まずはこの3つ、というところを押さえておきましょう。
- 白色よりも青色、10万円控除よりも65万円控除
- 事業の「利益」はじゅうぶんか?
- 元入金は「マイナス」ではないか?
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きょうの執筆後記
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