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ハンドメイド・アフィリエイト・せどりで稼ぐ奥さん、ご主人の扶養から外れてません?

ハンドメイド、アフィリエイト、せどりで扶養から外れる

ハンドメイド・アフィリエイト・せどりで稼いでいるけど確定申告はしていない・・・

という奥さん、もしかしたらご主人の扶養から外れているかもしれませんよ。というお話です。

目次

年間の「利益」は 38万円を超える?

だれでも手軽に、ネットを通じて「稼ぐ」ことができる時代になりました。

そのような背景から、家庭の主婦、いわゆる「奥さん」がネットで稼ぐという話も珍しくありません。

たとえば、ハンドメイドの品をネットで販売。アフィリエイト、せどり など。

では、その「奥さん」へ質問です。

年間に稼いだ「利益」は、38万円を超えますか?

ちなみに「利益」とは、「収入 − 経費」で計算します。

1月1日から12月31日までの1年間で、「収入 − 経費(=利益)」が38万円を超えるかどうか?

この質問への回答が「YES」である場合。次の2つの問題が生じます ↓

  • 奥さんが確定申告をしなければならない
  • 奥さんがご主人の扶養から外れてしまう

「いや、そんなことはわかっているし、対応済み(確定申告をしている、など)だ」と言うのであればよいですが。

「えっ、そうなの?」あるいは「気にはなっていたが放置…」と言うのであれば要注意! というお話をこのあとしていきます。

 

年間の「利益」が38万円を超えるときに起きること

いったいなぜ「要注意」なのか?

1月1日から12月31日までの1年間で、「収入 − 経費(=利益)」が38万円を超えるとき。次のようなことが起きるからです ↓

  • 奥さんがご主人の扶養から外れる → ご主人の税金が増える
  • 奥さん自身も税金を納めることになる → 奥さんの税金が増える

ひとことで言えば、税金が増えます。ご主人、奥さんともに税金が増えます。

それが「いくらなのか?」というのは、ご主人の収入や奥さんの収入などによるため一概には言えませんが。とにかく、いまよりも「家庭の税金」が増えます。

ということは。奥さんの稼ぎで、年間の利益が38万円を超えているにもかかわらず。奥さんはご主人の扶養であり、確定申告もせず税金を納めていない、と言うならば。

納めるべき税金を納めていない状態だ、ということになります。

バレないんじゃね? なんて甘すぎる

でも、いままでバレてないんだし。結局、バレないんじゃね? とタカをくくっているのなら、それも要注意です。

ネットを通じた稼ぎで「無申告」が多いことは税務署もわかっています。ゆえに、税務署はネットで稼ぐ無申告者を探すことにドンドンとチカラを入れています。

また、税務署では「タレコミ」を受け付けています。いつなんどき、あなたの親しい知人・友人などに密告をされているかわかりません。

したがって、バレていないのはむしろ「たまたま」なのであり。いつかバレるもの、と考えるべきものです。

ちなみに。バレてしまったときには、必要に応じて過去何年にもわたり、さかのぼって税金を納めることになります。ペナルティとしての罰金もプラスされます。

その場合の総額は十万円、百万円単位になることもあるわけで。「もう使っちゃったし」で許されるものではありません。

税金だけでは済まない

恐ろしいことに(と言ってよいでしょう)、問題は「税金」だけにとどまりません。問題はこのようなことにまで及びます ↓

  • ご主人の給与についていた家族手当などがなくなる → ご主人の手取りが減る
  • 奥さんがご主人の社会保険から外れる → 奥さんの社会保険料が増える

上記は、奥さんの年間利益が38万円を超えているからといって、「必ず」というわけではありませんが、個々の状況に応じて生じる問題です。

「ご主人の給与」には、税金でいうところの扶養に連動して、家族手当などの手当が付いていることがあります。

よって、税金での扶養が外れるとともに手当もなくなる。手当の金額が大きい場合にはかなりの痛手でしょうけれどしかたありません。

また、社会保険料は、原則として年間収入130万円以上で扶養から外れることになります。この場合、奥さんは自分自身で年金・健康保険料を支払わなければいけません。

ただし、「収入 130万円以上」の解釈は、ご主人の勤め先が加入する健康保険組合により、考え方が異なるところなので確認が必要です。

いずれにしても。問題は、「税金」だけでは済まず。こちらもバレた場合には、過去にさかのぼり、多額の金額を求められることになりかねません。

 

というわけで確定申告をしよう、そうしよう

ここまでの話のとおり、奥さんの稼ぎがバレてしまった場合には困ったことになります。税金やら社会保険やらで、まとまったおカネが必要になります。

だからと言って。どうかバレませんように、と心配して過ごすのもストレスです。いつかバレるものですし。

というわけですから、まずはきちんと確定申告をしましょう。というのが結論です。

まずは「確定申告をする」と決める!

確定申告ってどうやるんだろう、できるかなぁ… と心配になる気持ちはわかります。はじめてのことですからね。

けれでもまずは、「確定申告をする」という気持ちを強く持ちましょう。

やり方がわからない、できるかわからないからそのままズルズル、がいちばんよくありません。問題を先送りして、問題を大きくしているだけです。

少しでも早く問題を解決して安心できるように。「確定申告をするんだ!」と決めましょう。

やると決めれば、確定申告を学ぶ方法ならばいろいろあります ↓

  • 書籍で学ぶ
  • ネットで学ぶ 
  • セミナーで学ぶ
  • 税理士に相談して学ぶ
  • 税務署などに相談して学ぶ

上記については、探せばいろいろありますが。当事務所における参考情報を掲載しておきます ↓

青色申告をすれば、おカネの負担はやわらぐ

確定申告のあれこれを話はじめると終わりませんので。さいごにひとつだけ、大事なポイントに触れておくことにします。

奥さんの年間利益が38万円を超えると、ご主人の扶養から外れ、税金・社会保険料などが負担増になる。そう言いました。

その負担増をやわらげる手段があります。

それは「青色申告」です。

「青色申告」の言葉を、耳にしたことはあるかもしれませんが、よくわからないという人も多いでしょう。

青色申告とは、カンタンに言うと、「一定の要件を満たした確定申告をしてくれるのであれば、税金上のいろいろなメリット(税金が安くなる)がありますよ」という制度です。

「一定の要件」を満たすこと自体は、それほど難しいことではありません。勉強は必要ですが、前述したような方法で学ぶことによって、じゅうぶんに対応できると言えます。

きちんと申告をすれば、「バレてしまうかも」の不安もなくなり、税金・社会保険の負担もやわらげることができるのです。

再三の繰り返しになりますが。きちんと勉強、きちんと確定申告をして、ただしく節税・節約をしましょう。安心をして稼ぐことに集中できます。

【注意】青色申告が使えないこともある

奥さんの「稼ぎ」が、お小遣いていどの金額や仕事ぶりであると、青色申告の制度が使えないということがあります。

これは、奥さんの「稼ぎ」が「事業所得か雑所得か?」という論点であり、雑所得(お小遣いていど)だと青色申告制度は使えません。

いっぽうで、事業所得(お小遣いのていどを超えて事業レベル)は青色申告制度が使えます。事業所得か雑所得かの判断はケースバイケースになりますのでご注意を。

 

まとめ

ハンドメイド・アフィリエイト・せどりで稼ぐ奥さん、ご主人の扶養から外れてません? ということについてお話をしてきました。

わたしなんてバレないだろう、という考えは禁物です。

ご主人の扶養から外れる、確定申告が必要なのであれば、ぜひすぐにでも対応を。その対応が遅れれば遅れるほどに、問題は大きくなってしまいます。

 

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  きょうの執筆後記
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