確定申告で『税金が還付!』で今年と翌年に気をつけること【還付口座・還付加算金】

確定申告の還付金・還付加算金

”確定申告の税金を計算してみたら・・・ やったね、税金還付!”

と、喜んでばかりもいられません。今年・翌年と気をつけることがありますよ、というお話をしていきます。

目次

確定申告で「税金が還付!」で今年・翌年に気をつけるべきこと

フリーランス・個人事業者の一大イベントとも言える確定申告。

手間ひまかけて税金を計算してみた結果・・・ やったね、税金還付!

でも、喜んでばかりもいられません(喜ぶこと自体はかまわないのだけれども)。

確定申告をするにあたり、今年と翌年の2年間、気をつけるべきことがあります。それがこちらです ↓

  • 今年(税金が還付になることを申告する年)・・・ 還付口座の指定
  • 翌年(上記「今年」の翌年)       ・・・ 還付加算金の申告

というわけで、税金が還付になることを申告する年とその翌年にわたり、確定申告には注意が必要です。

このあと、詳しくお話をしていきます。

【注意】
本記事では、フリーランス・個人事業者の確定申告にともなう税金還付を対象にしています。
会社員などが医療費控除や住宅ローン控除などで税金の還付を受ける場合は取り扱いが異なります。

 

【今年(税金還付を申告する年)】還付口座の指定

確定申告書で税金を計算してみたら「税金が還付」になったという場合。つまり、確定申告書(第一表)のココに金額を記載する場合 ↓

image1

上記のように「税金が還付」のときには注意が必要ですよ、ということについて見ていきます。

「還付される税金の受取場所」欄を記載する

還付される税金について、その受け取り方・受取場所を指定します。

具体的には、確定申告書(第一表)のココに記載をすることで「受け取り方・受取場所」を指定します ↓

image2

上記の赤枠内に、還付される税金を受け取る金融機関の口座情報を記載します(申告をする本人名義の口座) ↓

 

  • 金融機関名(郵便局含む)
  • 支店名
  • 預金種類
  • 口座番号・記号番号

これらを記載すれば、申告からおおよそ1ヶ月から2ヶ月ていど(申告時期・申告内容・申告方法などによって異なりますが)で、指定の口座に還付を受けることができます。

記載が漏れる・記載に不備があると、税務署からの問合せを受け、還付も遅くなりますから注意しましょう。

【参考】郵便局の窓口で直接受け取ることもできる

口座への入金ではなく、ゆうちょ銀行の各店舗または郵便局窓口での受取りを希望する場合には、「郵便局名等」の欄に希望する郵便局名などを記入しましょう。

後日、税務署から通知(還付の準備ができた旨)が届くので、免許証などの本人確認書類を持って、指定窓口で還付を受けることになります。

【注意①】還付を受け付けないネット銀行もある

還付を受け取る口座に、ネット銀行(インターネット専用銀行)を指定する場合には注意が必要です。

一部のネット銀行では、還付を受けることができない旨、国税庁ではお知らせを出しています ↓

一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用のインターネット専用銀行にご確認ください。

《国税庁WEBサイト・「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」より抜粋》

上記のとおり、どのネット銀行で還付OK・還付NGかを、国税庁では明らかにしていません。

ネット銀行の口座に還付を受けたい場合には、「還付を受けることができるかどうか」いちど自分で確認をするようにしましょう。

【注意②】屋号付きの口座はやめておく

国税庁では、事務所名や店名などの「屋号」が含まれる口座を指定することについて、注意のお知らせを出しています ↓

ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。

《国税庁WEBサイト・「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」より抜粋》

上記のとおり「屋号付きはダメだ」と明言はしていませんが、やめておくことが無難と言える状況です。

ちなみに、還付を受ける口座については、事業用の口座でなくても(プライベート用の口座でも)問題ありません。

 

【翌年(税金還付を申告した次の年)】還付加算金の申告

税金の還付については、「還付を受けておしまい」というわけにはいかない場合があります。

それは、税金の還付といっしょに「還付加算金(かんぷかさんきん)」というモノを受け取った場合です。

還付加算金とは?

税金の還付を受け取る際、税金そのものに加えて「還付加算金」というものを受け取ることがあります。

還付加算金とはなにかをひとことで言えば、「利息」です。

税金の還付があるということは。言うなれば「国が余分に税金を預かっていた」という状況です。よって、利息を付けてお返しします。と、そんな感じです。

では、還付があればもれなく還付加算金もついてくるのかというと、実はそうではありません。

そもそも還付加算金の対象になる税金と、そうでない税金があり。対象になったとしても、計算した結果、少額であるために還付加算金の支払いにはいたらなかったりもします。

還付加算金がつくこともあれば、つかないこともある。ひとまず、これを押さえていただき話を進めます。

還付加算金は申告しなければいけない

還付加算金は「利息」ですよ、とお話をしました。この利息、「収入」として確定申告をしなければいけないことになっています。

還付加算金を収入として確定申告をするのは、「還付金を受け取った年の翌年3月15日申告期限」の確定申告です。たとえば、こういうこと↓

  • 平成29年分の確定申告で税金が還付
  • 平成30年4月に上記の還付金と還付加算金を受取 → 平成31年3月15日申告期限(平成30年分)の確定申告

還付加算金を受け取ったら、「来年の確定申告で申告しなきゃいけないんだ」と覚えておきましょう。と言いながら、すごく忘れやすいので要注意です!

還付加算金の額はいくら?を知る方法

還付加算金を確定申告しなければいけないのであれば、その金額を把握しなければいけません。還付加算金の額を把握する方法は2つです ↓

  1. 口座に還付された金額から逆算で把握する
  2. 税務署からの通知書(国税還付金振込通知書)で把握する

上記①について。還付加算金がつく場合、還付金そのもの(確定申告書に記載した還付金額)とあわせて還付加算金が、指定口座に振り込まれます。

したがって、「口座に振り込まれた金額と、確定申告書に記載した還付金額との差額」が還付加算金になります。

上記②について。還付金が振り込まれる際、税務署から「国税還付金振込通知書(はがき)」というものが届きます。この通知書には、還付加算金の金額が明示されています。

【参考】還付加算金の具体的な計算方法

還付加算金の具体的な計算方法はこちら ↓

国税庁WEBサイト・国税通則法(平成29年度版)第5章 国税の還付及び還付加算金

確定申告の方法

還付加算金は、「雑所得」という分類(確定申告では所得を10に分類しています)で確定申告をします。

確定申告書(第一表)で言うと、ココです ↓

image3

ちなみに、雑所得は「収入ー経費」で計算されますが。還付加算金という「収入」に対する「経費」はありません。

したがって、還付加算金の金額そのものを、雑所得として申告することになります。

念のための確認ですが、雑所得の対象になるのは「還付加算金のみ」です。還付加算金の対象になった還付金そのものは雑所得ではありません。気をつけましょう。

【注意】「これっぽっち」だとしても申告する

還付加算金の注意点として、「金額がわずかであっても申告をする」ということが挙げられます。

これっぽっちの金額、申告しなくてもわからないだろう。というような考えは要注意です。

還付加算金は税務署が計算をしている以上、税務署は還付の事実と金額とをしっかりと把握しています。

よって、申告が無ければすぐにわかることです(実際に、還付加算金の申告漏れがあると税務署から連絡が来ます)。

また、還付加算金が少額であり、申告してもしなくても税金が変わらないじゃないか。と、思われることもあるかもしれませんが。

それでも、決められたルールを守ることは、「しっかりやってるアピール」になるという一面もあるはずです。

一事が万事、還付加算金のわずかな申告漏れから、確定申告全体を疑われるようなことがあれば大きな不利益です。

あとあとの面倒がないよう、あらかじめしっかりと申告をしておきましょう。

 

まとめ

確定申告で「税金が還付!」で今年と翌年に気をつけること、についてお話をしてきました。

還付はうれしいことではありますが、還付口座の指定、還付加算金の申告には注意をしましょう。

とくに還付加算金は、忘れたころに申告となりますので気をつけて。

 

 

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  きょうの執筆後記
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