” これくらい、どうせバレやしないだろう ”
と言うのであれば甘すぎます。税務署にチェックされている「社長・個人事業者の発言と行動」についてお話をします。
税務署がチェック済の「社長・個人事業者の発言と行動」とは?
これくらいなら、どうせバレやしないだろう。
そんなことはありません。税務署は、いろいろな方法で「税金逃れ(脱税)」と見つけようとしているからです。
その点では、なにげない「社長・個人事業者の発言や行動」もチェックされていることに注意する必要があります。
税務署がチェックをしている「社長・個人事業者の発言と行動」は次の5つです ↓
- 取引先との取引内容
- ブログ、SNS
- タレコミ
- 税務調査時の雑談
- 筆跡
ちなみに。これらの5つについて、悪事がバレないようにじゅうぶん気をつけること! というハナシではありません。
これら5つを例として、「悪事は必ずバレる」のだから、悪いことをしないように! というお話です。
それでは、このあと順番に見ていきましょう。
取引先との取引内容
たとえば。取引先A社への売上 30万円について。このくらい、売上から抜いてもだいじょうぶでは…?
このような「行動」については、税務署はチェック済みである。と考えるようにしましょう。税務調査に来なければだいじょうぶ、ではありません。
なぜならば。あなたのところに税務調査で来る前に、税務署は上記のような「行動」をすでにチェック済み。ということもあるからです。
どういうことかと言うと。税務署は、A社への売上があることを、いろいろなカタチで知りえます。
A社の税務調査に行ったとき、あるいは、「法定調書」や「資料せん」と呼ばれるA社から税務署への提出書類によって、あなたに 30万円の売上があることを把握しているのです。
あとはその把握した内容と、あなたが提出する税務申告書と突き合わせてみたり、税務調査のときに帳簿と突き合わせてみたりして、売上の計上漏れを突き止めます。
したがって、取引先との取引という「行動」は、税務署はチェック済みなんだ。という理解が必要です。
ブログ、SNS
このご時世、会社・個人事業者がWEBサイト(ホームページ)を持っているのはあたりまえ。
ですから、税務署はそのWEBサイトからも情報収集をしています。なにをしている会社なのか、どのような規模の会社なのか、どのような相手と取引をしているのか。などなど。
そんなWEBサイトなどはあたりまえとして。ほかにも、社長や個人事業者個人のブログやSNS(Facebook、Twitterなど)もチェックをされていると考えましょう。
たとえば。社長が、「◯月◯日、きょうは家族で旅行で△△温泉に来ています!」みたいな投稿をしていたとすると。
それをチェックしていた税務署は、税務調査をするときに「◯月◯日、△△温泉での宿泊費などが経費にされていたりしないかなぁ?」という目で見てくることがあります。
同じように、飲食の投稿(友人と宴会です!とか)、物品購入の投稿(自宅のテレビを買い替えました!とか)なども、プライベートなのに経費にされていないか? ということになるでしょう。
このようにして、社長・個人事業者の「発言」は、税務署がチェック済みということもあるわけです。
だから、ブログやSNSはやめたほうがいい。ということではありません。やめるのであれば、「悪いこと(経費じゃないのに経費にする)」のほうですよ。と申し添えます。
タレコミ
税務署は、「悪事」についての情報提供を受け付けています。いわゆるタレコミです。
国税庁のWEBサイト上でも、タレコミの受付として「課税・徴収漏れに関する情報の提供」というページが用意されています(「税務署 タレコミ」などのキーワードで検索できます)。
だとすると。いつなんどき、あなたの「発言・行動」が、近くのだれかによってタレコミさているかはわかりません。
その結果、税務署が必要だと判断すれば税務調査です。
内部告発なども含めて、「いったいなんで…?」というところから情報が漏れていく例は、枚挙にいとまがありません。
見られていないようで実は見られているし、聞かれていないようで実は聞かれている。そのあたりを「タレコミ」として、税務署はチェックしています。
税務調査時の雑談
税務調査の際、調査官があたかも雑談のごとく、あなたの「発言」をチェックしていることがあります。
たとえば、趣味のハナシ。「趣味は旅行でして」などという場合には、趣味の旅行費用が、経費に紛れてやしないか? と調査官は考えます。
また、「趣味は絵画です」などと言えば、自宅に飾られている絵画の購入費用などが、経費になっていないかと気になることでしょう。
そういう意味では、税務調査のなかで「ほんとうの雑談」はありません。やれやれ、雑談もできないのか… と思いたくもなりますが。税務署もお仕事ですからしかたがないことです。
だから、税務調査ではよけいなことをしゃべらないように! などとよく言われます。
ただ、そうは言っても。悪いことをしていないのであれば、なにを言ったってかまわないし、問題はないわけです。「もうなにもしゃべらん!」みたいな本末転倒には気をつけましょう。
筆跡
領収書の偽造、改ざんという悪事があります。カンタンなところで言えば、行きつけの飲み屋のママがくれた「白紙領収書(金額が空欄)」に好きな金額を書いてしまう。
このような「行動」は、もちろんやってはいけないことなのであり、税務署も警戒をしています。
ですから、調査官は手書きの領収書などを見つけて、「筆跡」のチェックをしていることがあります。
たとえば。居酒屋◯◯の領収書と、スナック△△の領収書、数字の筆跡が似ている。もしかして、社長がじぶんで書いてんじゃないの? と疑います。
このとき、調査官はなんとはなしに、社長の筆跡を取ろうとすることがあります。筆跡をたしかめたいので、などとは言いません。
なにか社長が書いた書類(契約書とかメモ書きとか)を見つける、あるいは見せてもらう。場合によっては、なにか(住所とか電話番号とか)を書かせる、ということもありえます。
いずれにせよ、筆跡をたしかめることで、社長・個人事業者の「行動」はチェックされることがある。ということも覚えておきましょう。
- 確定申告・経理についてもっと知りたい→ 「まとめ記事」ページはコチラ
- 確定申告・経理についてじっくり学びたい → 「セミナー」の案内はこちら
- 確定申告・経理をもっと自分でできるようになりたい → 「コンサルティングサービス」案内ページはコチラ
まとめ
税務署がチェックをしている「社長・個人事業者の発言と行動」についてお話をしてきました。
これを見て、「ならば、バレないようにもっとうまくやろう」ということではなく。悪いことは必ずバレるのだと理解しましょう。
************
きょうの執筆後記
************
ブログには書けない・書きにくいことその他。きょうの「執筆後記」は毎日メルマガでお届け中です。
よろしければメルマガ(無料)をご登録ください! → 登録はこちらから