あちゃ~、思ったよりも利益が出てたよ・・・
年末直前になって気づいた想定外の利益。うれしい反面、このまま税金を払うのはイヤだ!というフリーランスのあなたに。効果が大きい節税策を3つ、お話しします。
効果は大きいけれど、おカネは必要
今回お話しするのは、「年末近くでもできて」、さらに「効果が大きい」節税の方法です。
大きな注意点がひとつ。それは、おカネが必要な節税方法である、ということ。手元のおカネが少ない場合には、おすすめできない方法です。
その点をクリアしたうえで。次の3つについてご覧ください。
- 小規模企業共済
- 経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)
- 少額減価償却資産
貯金なのに税金が減る 小規模企業共済
ひとつめの節税方法は、「小規模企業共済」。貯金をしながらにして、税金が減るというようなおトク感。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)というところが運営している公的な制度です。
現役時代に中小機構におカネを積み立てておいて(掛金)、仕事を辞めたらおカネを受け取る(共済金)ことができます。いわば、フリーランスの「退職金準備制度」です。
月70,000円の経費が増えるイメージ
積み立てるおカネ「掛金」は、月1,000円~70,000円の範囲で設定できます(のちに金額変更も可能)。この掛金について、年末までに支払った金額が「所得控除」になります。
厳密な説明は避けますが、所得控除というのはほぼ「経費」と同じイメージです。
最大84万円の所得控除を先取り
掛金は「月額」で設定しますが、「年払」という支払方法があります。これにより、たとえば12月に加入手続を取った場合でも、「12か月分」の所得控除を受けることができます。
つまり、掛金 12か月分を払い込むことで、最大 840,000円(70,000円×12か月)の「所得控除」が受けられるわけです。
これは、840,000円の経費が増えることと同じですので、「840,000円×税率(所得税5%~45%+住民税10%)」分だけの節税効果が得られることになります。
所得税は利益が大きいほど税率が高くなるしくみですから、利益が大きいときほど節税効果もまた大きくなる、ということです。
将来、共済金を受け取るときの税金も安い
仕事をやめたときには、掛金累計に応じて共済金を受け取ります。共済金は、一括もしくは年金形式で分割して受け取る方法を選べます。
いずれの共済金も「収入」として税金がかかりますが、税負担が少ない収入に分類するものとされ、受け取り時の税金メリットも魅力です。
このように、将来受け取る共済金の資金を「貯金」しながら、節税できるのが小規模企業共済。銀行に貯金をしても、1円の節税にもならないことを考えると・・・おトクです。
解約しない、が前提
おトクですが気を付けるべきこととして。途中で「解約しない」。小規模企業共済は、仕事をやめたときに共済金を受け取ることが前提です。
ゆえに、掛金の納付月数が240か月未満で解約すると、元本割れを起こすしくみであることに注意が必要です。掛金累計に応じた貸付金制度もありますが、利用しないに限ります。
ポイントは、節税を欲張らず、おカネが不足しない範囲内で掛金月額を設定することです。
税金の先送り 経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)
ふたつめの節税方法は、「経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済)」。通称、「倒産防(とうさんぼう)」。出過ぎた税金を先送りするのにツカえます。
倒産防とは
取引先の倒産という不測の事態に、最大で掛金総額の10倍まで、資金の貸し出しを受けることができる共済制度です。小規模企業共済と同じく、中小機構が運営をしています。
最大 月200,000円の経費が増やせる
「掛金」は、月5,000円~200,000円の範囲で設定できます(のちに金額変更も可能)。全額、経費の扱いです。なお、掛金の累計総額は800万円までと決まっています。
最大240万円の経費を先取り
掛金は「月額」で設定しますが、「前納」という制度があります。これにより、たとえば12月に加入手続を取った場合でも、「12か月分」の掛金を経費計上することができます。
つまり、掛金 12か月分を払い込むことで、最大 2,400,000円(200,000円×12か月)の経費。
小規模企業共済の考え方と同様に、「2,400,000円×税率(所得税5%~45%+住民税10%)」分だけの節税効果が得られることになります。最高税率であれば、おおよそ1,200,000円の節税効果ですからスゴイことです。
解約金を受け取ると全額が収入になる
掛金は全額経費ですが、解約すると全額収入です。つまり、税金を先送りしただけということ。ただ、所得税は利益が大きいほど、税率が高くなる税金です。
利益が大きいときに掛金を支払い、利益が小さいときに解約することで「税率」を調整することができます。ちょっとアタマを使いますが、うまくいくと税率差による税金は「儲かった!」となります。
解約と借入について
加入から早い時期に解約すると元本割れを起こしますが、40か月以上の納付月数になると全額戻ってきます。
また、前述のとおり不測の事態には無利子で借入ができるのですが、借り入れた金額の10分の1が、掛金総額からマイナスされます。
共済金の借入れは無利子です。ただし、借入れ後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。
これはつまり、借入時に10%の利息が「先取り(毎年の年利ではなく)」されることを意味しています。けっこうサラッとすごいことを言われており、ちょっとビビります。
とはいえ、無担保・無保証で借入ができます。いざというときに銀行が貸してくれる保証もないわけですから、「備え」としてはアリでしょう。
開業後1年以上経過が加入資格
加入資格として、「引き続き1年以上事業を行っている」こととされています。したがって、開業年などは利用できないことには注意です。
衝動買いには気を付けて 少額減価償却資産
さいごは、少額減価償却資産による節税。モノを買う、という方法です。
少額減価償却資産とは
少額減価償却資産というのは、1つで30万円未満のものです。たとえば、パソコンとか、プリンタとか。
購入金額全額が一回で経費になる
通常、10万円以上のもの(固定資産)を購入しても、一回で経費にはなりません。減価償却という会計のルールにしたがって、複数年で分割して経費にすることになります。
が、青色申告をしている場合に限り。30万円未満までのものは一回で経費にできるという、大盤振る舞いな制度です。ちなみに、年間で合計300万円までという上限はあります。
「えっ、ワタシは白色なんですけど」と言うあなたは、すぐに青色申告を申請しましょう。
買っただけではダメ!使いましょう
あまりないこととは思いますが。とりあえず、買っておいてしまっておこう。みたいなことだと経費にはできません。年内に使い始める必要があります。
同様に、年末間際で、コピー用紙やトナーカートリッジを「大量に」買い込んでストックする方法もアウトです。「貯蔵品(在庫)」という考え方で、使うときまでは経費になりません。
衝動買いはやめましょう
あえて言います!利益が出ているから、税金で払うくらいなら。と衝動買いはやめましょう。
衝動買いで使った金額以上に節税することはできません。要するに、税金は減るかもしれませんが、手元に残るおカネも確実に減ります。これは間違った節税の最たるものです。
少額減価償却資産を年末の節税に使うのは、「近々買う予定であったものの前倒し」であるべきです。
まとめ
年末直前にできて、効果が高い節税についてお話をしてきました。
が、本来節税は、年末直前にあわててやるようなものではありません。できるかぎり、利益は普段から把握し、計画的な節税が望まれることは言うまでもありません。
「そうは言っても、ね」ということがあるだろうということで書いてみたのが今回のお話です。
紹介した共済制度などは、書類の取り寄せや手続きにある程度の時間は必要です。間に合わなかったということがないように。本当の年末ギリギリではなく、すこしでも早めの検討にとりくみましょう。
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きょうの執筆後記
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節税は、早くから取り組むほど、ムリなく効果的な方法をとることができるようになります。今更ですが、そのベースは「月次決算」。毎月、数字を見ておくことです。
年末ならまだしも、確定申告前に1年分の決算でできる節税はありません。ほんとうに節税をしたいなら、経理(帳簿づけ)のやり方もたいせつになります。