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『決算でまとめて仕訳』がよくない具体例ワースト5

決算でまとめて仕訳

” 決算のときにまとめて仕訳すればいっか ”

って、それ年に1回というのはよくありませんよ。というわけで、「決算でまとめて仕訳」がよくない具体例ワースト5についてお話をします。

目次

「決算でまとめて仕訳」がよくない具体例ワースト5

決算仕訳、という言葉があります。

年に1回、決算のときに行う特別な仕訳のことをそう呼びます。

たとえば、減価償却費。高額なモノを買った場合には、いちどに経費にできず、複数年に分割して経費にするときの金額が「減価償却費」です(くわしくは後述します)。

これを年に1回、決算でドーンと仕訳をしていると。突然の利益減少に驚いてしまいます。もっと利益が出ると思っていたのに… と。

ほかにも、このような「決算仕訳」はありますが。年1回だけの仕訳にしてしまうことで、決算時に利益が減ることもあれば、逆に増えることもあります。

いずれにせよ、想定外に利益が増減することで、納税額もまた想定外に増減することになります。結果、手元のおカネも想定外に増減します。ていどによっては大慌ての事態を招きます。

そのようなことがないように。年に1回の決算ではなく、毎月の決算のなかで織り込んでおきましょう。

「決算でまとめて仕訳」がよくない具体例を挙げながら、お話をしていきます。具体例は次の5つです ↓

「決算でまとめて仕訳」がよくない具体例
  1. 在庫(棚卸)
  2. 減価償却費
  3. 家事関連費のあん分
  4. 年払いの費用
  5. 消費税

それでは、このあと順番に見ていきましょう。

 

在庫(棚卸)

対象者

在庫を持つような仕事をしている会社・個人事業者

モノを仕入れて店頭に並べて売る、というような仕事の場合には「在庫」という考え方があります。

モノを仕入れたときには、その金額は経費と見ることができますが、まだ売れずに在庫になっている分は経費から外す。それが在庫の考え方です。

したがって、毎年の決算のときには、在庫を数えて(棚卸、と言います)、その金額を経費から外す仕訳をするわけです。

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けれども、在庫は絶えず変動するものであり、毎年の決算のとき1度だけ数えていたのでは、思わぬ在庫金額(多い場合でも少ない場合でも)に驚くことがあります。

そのような思い違いを回避するために、毎月の決算のつど、在庫の仕訳をします ↓

【毎月の決算時・1ヶ月目】前期末在庫 500,000円、当月末の在庫 700,000円の場合

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
期首棚卸高500,000商品500,000
商品700,000期末棚卸高700,000

【毎月の決算時・2ヶ月目以降】前月末在庫 700,000円、当月末の在庫 400,000円の場合

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
期末棚卸高700,000商品700,000
商品400,000期末棚卸高400,000

前月末在庫については、1ヶ月目だけは借方「期首棚卸高」、2ヶ月目以降は借方「期末棚卸高」である点には注意です。

これにより、「期末棚卸高」の勘定科目を通じて、毎月の経費(売上原価)が正しく計算されることになります。

なお、毎月の決算時にまで厳密な棚卸などやっていられない、ということはあるでしょう。その場合には、「概算」だとしても在庫金額の仕訳をしましょう。なにもやらないよりはよいはずです。

たとえば、こういうことです ↓

  • 平均的な原価率は50%
  • 前月末在庫 500,000円、当月仕入金額 700,000円
  • 今月の売上高は2,000,000円

この場合の、当月末における概算在庫金額は?

(500,000円 + 700,000円)− 2,000,000円 × 50% = 200,000円

上記から、ひとまず当月末の在庫は 200,000円として仕訳をします。前期末在庫の 500,000円にしておくよりはいいだろうなぁ、ということです。

【参考】在庫はモノだけではない

モノを売るわけではないサービス業にも、在庫の考え方はあります。

たとえば。ある売上をあげるために必要な外注費を、売上があがる前に先行して支払った場合。売上が計上されるまでのあいだは、この外注費の金額は「在庫」になります。

 

減価償却費

対象者

減価償却をすべき固定資産を持っている会社・個人事業者

ひとつあたり10万円以上(青色申告者の場合には30万円以上)のモノについては、購入時にいちどには経費にできません。

そのモノを使う期間で等分して経費にする、「減価償却」という考え方があります。

たとえば。300万円のクルマを買った、という場合。6年使うので、毎年 50万円を経費にする。このときの 50万円を「減価償却費」と呼びます。

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この「減価償却費」について、決算月にまとめて仕訳をするのはやめましょう。

年間の減価償却費の金額を 12等分して、毎月の決算時に仕訳をします ↓

【毎月の決算時】年間の減価償却費が500,000円のクルマの場合

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
減価償却費41,666車両運搬具41,666

上記の仕訳により、年間の減価償却費を、毎月に等分して経費計上します。

なお、12等分したときの端数(上記の例では、500,000円 − 41,666円×12ヶ月= 8円)は、さいごの月で調整しましょう。

【参考】繰延資産の償却費、信用保証協会の保証料

繰延資産がある場合には、その償却費についても、固定資産の減価償却費と同じく、毎月に等分して仕訳をしましょう。

また、信用保証協会付き融資を受けている場合、信用保証協会への保証料についても同様です。保証料の償却費は、毎月に等分して仕訳をしましょう。

 

家事関連費のあん分

対象者

仕事とプライベートが混じった費用(=家事関連費)がある個人事業者

個人事業者には、「家事関連費」という考え方があります。家事関連費とは、仕事とプライベートが混じった費用のことを言います。

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たとえば、自宅兼事務所の家賃。事務所部分は仕事ですが、自宅部分はプライベートです。したがって、家賃の金額のうち、事務所分だけを経費にして、自宅分は経費にはしない。ということになります。

この点について。毎月の家賃支払時は、全額経費の仕訳をしておいて、決算時にまとめてプライベート分を経費からはずす。という仕訳をしているケースがありますがやめましょう。

毎月の家賃支払時(少なくとも毎月の決算時)ごとに、仕事分とプライベート分とは区分をします ↓

【毎月の支払時】自宅分 70,000円・事務所分 30,000円の家賃の場合

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
地代家賃30,000普通預金100,000
事業主貸70,000

上記の仕訳により、毎月の段階で、事務所分の金額だけが「地代家賃」として経費になります。

これをひとまず毎月は「地代家賃 100,000円」としてしまうと、年末の決算時に一気に経費が減りますから(上記の例で言えば 70,000円×12ヶ月=840,000円の経費が減る)。

その分、利益が増えて、税金が高くなることにビックリすることになります。気をつけましょう。

 

年払いの費用

対象者

生命保険料の年払いなど、まとまった支払いが決算月にある会社・個人事業者

決算対策(?)として、決算月にまとまった支払いを恒例にしている会社・個人事業者があります。

たとえば、会社における生命保険料の年払いなどはその典型です(個人事業者の生命保険料は経費ではなく、所得控除になります)。ほかにも、年会費や年間保守料なども挙げられます。

そのような支払いについて、金額が大きく、利益に与えるインパクトが大きい場合には、決算月の支払時にまとめて仕訳をするのはやめましょう。

年払いの金額を12等分して、その金額を毎月の決算のなかで仕訳をします。

毎月の決算時、決算月の支払時、それぞれの仕訳は次のとおりです ↓

【毎月の決算時】年払い額が600,000円の保険料の場合

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
保険料50,000未払金50,000

【保険料の支払時】年払い額が600,000円の保険料の場合

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
未払金600,000普通預金600,000

上記の仕訳により、年払いの費用を「保険料」などとして毎月経費計上します。

いっぽうで、未払額として溜まった金額(毎月の未払金の合計)は、支払時に相殺します。

 

消費税

対象者

消費税を納めなくてはいけない会社・個人事業者(=消費税の課税事業者)

消費税を、年1回の決算のときにまとめて計上するのはやめましょう。

毎月、その月の消費税の額を試算(←いずれ試算のしかたの記事を書きます)して、その金額を毎月の決算のなかで仕訳をします。

毎月の決算時、消費税の納税時、それぞれの仕訳は次のとおりです ↓

【毎月の決算時】試算額が100,000円の場合

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
租税公課100,000未払消費税等
(または未払金)
100,000

【消費税の納税時】毎月の試算額の合計が1,200,000、実際の納税は1,210,000円の場合

借方科目借方金額貸方科目貸方金額
未払消費税等
(または未払金)
1,200,000普通預金1,210,000
租税公課(※)10,000
※ 毎月の試算額よりも、実際の納税額が少ないときには、「租税公課」は貸方になります

上記の仕訳により、「租税公課」として毎月経費計上します。

いっぽうで、未払額として溜まった金額(毎月の試算額の合計)は、納税時に相殺します。相殺する金額と、実際の納税額に差がある場合には「租税公課」で調整します。

【補足】年の途中で、1回または3回の予定納税がある場合

消費税の納税が、年1回の決算時だけでなく、年の途中で予定納税がある場合でも。考え方は変わりません。

つまり。毎月、試算額の仕訳をする。予定納税時には、未払額として溜まった金額(毎月の試算額の合計)を相殺します。

まとめ

「決算でまとめて仕訳」がよくない具体例ワースト5、についてお話をしてきました。

年に1回の決算で、想定外の利益・税金で大慌てをすることがないように。よくない具体例を押さえておきましょう。

「決算でまとめて仕訳」がよくない具体例
  1. 在庫(棚卸)
  2. 減価償却費
  3. 家事関連費のあん分
  4. 年払いの費用
  5. 消費税

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  きょうの執筆後記
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