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1年中納税いろいろ・・・フリーランスの税金を一覧する

フリーランスの税金一覧

所得税、住民税・・・ほかにも払わなきゃいけない税金ってあるの?

そうですね、フリーランスが納めるべき税金はほかにもありえます。それらのすべてを見ていると、1年中、毎月なにかしらの税金を支払っているような・・・

ということで。フリーランスの税金を一覧し、それぞれの納税スケジュールについて確認をすることにしましょう。

目次

フリーランスの税金を一覧し、納税スケジュールを把握する

独立開業してフリーランスになると、所得税や住民税を自分で納めなければいけません。会社勤めであれば、会社が給与天引きしてくれていましたが・・・

また、所得税や住民税のほかにも。フリーランスが納めるべき税金はありえます。それらフリーランスの税金についてお話をしていきます。全体像は次のとおりです。

  1. 【本題1】フリーランスの税金を一覧する
  2. 【本題2】それぞれの税金の納税スケジュールを確認する

 

【本題1】フリーランスの税金を一覧する

まずは、フリーランスが支払う税金にはどのようなものがあるのか? それぞれの税金を納めるべき人、税額などについて確認をしていきます。ここで見ていく税金は、次の5つです。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 個人事業税
  4. 消費税
  5. 償却資産税

それでは、順番にお話をしていきます。

みんなが納める税金「所得税」

会社勤めをしていても、フリーランスになっても納める税金「所得税」。個人の収入について課せられる税金です。

所得税を納めるべき人

  • フリーランス全員

仕事での収入がとても少ない、利益が出ない、というような場合には「税額ゼロ」もありえますが。基本的には、フリーランス皆にかかる税金です。

所得税の税額

  • 所得 × 税率
  • 税率は、5%~45%

所得税は、「所得 × 税率」という算式で計算されます(厳密にはいろいろありますが、要約すると)。

「所得」というのは税金特有のコトバですが、カンタンに言うと「利益」です。お仕事での利益。つまり、「売上-経費=利益」のうちの利益です。

さらにここから、青色申告者は特典の控除額を引けたり、扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除など「所得控除」と呼ばれるものを引いたものが「所得」になります。

青色申告の特典、所得控除という細かいハナシはさておき。税率がかけられる「所得」の主原料は「利益」です。ゆえに、経費を増やして税金を減らそう(節税)、という関心事が生まれるわけです。

税率は、所得の大きさに応じて段階的に高くなるしくみになっています。具体的な税金計算を知りたいあなたは、こちらの記事も参考に ↓

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みんなが納める税金パート2「住民税」

所得税同様、住民税もまたフリーランスの収入について課せられる税金です。所得税は国の税金、住民税は地方の税金という違い

住民税を納めるべき人

  • フリーランス全員

所得税と同じく。仕事があまりに振るわないというような場合には「税額ゼロ」もありえますが、基本的にはフリーランス皆にかかる税金です。

住民税の税額

  • 所得 × 税率
  • 税率は、一律 10%

計算の流れ、考え方は、所得税といっしょです。「所得」については、各種所得控除の金額が少しちがうなど、細かい点での差異はあります。でも、おおむねいっしょです。

「税率」は、段階的な所得税とちがい、住民税では一律の10%。

つまり、フリーランスが「所得」について納めるべき税金は、「所得 × (自分の所得税率 + 住民税率 10%)」ということになります。

利益が出てくると納めるようになる「個人事業税」

フリーランスの中でも、ある程度の利益が出てくるようになると納める税金が「個人事業税」。地方の税金です。

個人事業税を納めるべき人

  • 年間利益が290万円を超えるフリーランス(特定の業種を除く)

お仕事での利益が、年間290万円を超えるようになると、個人事業税を納めるようになります。

ただし、ライター(文筆業)など、個人事業税がかからない業種というものもあります。とはいえ、そのような業種は全体からみればごく一部です。

個人事業税の税額

  • (利益-290万円)× 税率
  • 税率は、業種によって3%~5%

利益に対する税金という意味では、所得税・住民税と近い性質を持つ個人事業税ですが。290万円をマイナスしてから税率をかける、という点で異なります。

したがって、利益が290万円に届かなければ、個人事業税はゼロです。

ところで。毎年3月15日が申告期限の確定申告。所得税の金額を自分で計算し、納税をします。住民税と個人事業税については、確定申告の情報をもとに役所のほうで計算を行います。

計算の結果、後日(後述します)、納税のお知らせが届く。というようなしくみになっています。

納めるようになったら一人前(?)の「消費税」

年間売上額が1,000万円を超えたら納めるようになるのが「消費税」。該当する場合には、所得税の確定申告と同時期に、あわせて申告が必要です。

消費税を納めるべき人

  • 年間の売上高が1,000万円を超えたフリーランス

細かい要件はあるのですが、おおまかに言うと。年間の売上高が1,000万円を超えるようになると、消費税を納めることが必要になります。

売上が「1,000万円」というのは、ある意味、フリーランスにとって一人前の目安でもありますが。消費税という重荷を背負うことにもなります・・・

ちなみに。年間売上高が1,000万円を超えた年から消費税を納めるわけではありません。消費税を納めるのは、1,000万円を超えた年の2年後になります。

なんじゃそりゃ、ということかもしれませんが。話すと長くなりますので、ここでの説明は省略させていただきます。

消費税の税額

  • 売上に含まれる消費税 - 経費などの支払いに含まれる消費税

上記算式の意味するところは、「お客さまから預かった消費税」から「自分が負担した消費税」を差し引いて納める、ということです。

経理に慣れたヒトであればともかく。不慣れなヒトがこれを計算しようと思うと、なかなか厄介です。ゆえに、消費税を納めるようになると「顧問税理士」が必要だ、とも言われます。

いっぽうで。消費税の計算には、税理士要らずでできそうな「簡易計算」という選択肢もあるのですが。

細かい注意点・落とし穴が多いのも消費税の特徴であり、十分な勉強があってこその「税理士要らず」であることを申し添えます。

老婆心ながら、もうひとつ申し添えますと。消費税を納める必要が無い(売上 1,000万円以下の)場合でも、売上について、お客さまへの消費税の請求はできます。

というか、請求するようにしましょう。請求書で本体価格と消費税をきちんと別記しておくことで、将来、消費税率が上がったときにも、その分の価格転嫁がしやすくなります。

これに対して、「税込いくら」という表記にしていると。税率アップにともなう値上げにも難色を示される、ということになりがちです。

ほとんどお目にはかからない税金「償却資産税」

さいごに、マイナーな税金と言える「償却資産税」について。持っているモノについてかけられる地方の税金です。

償却資産税を納めるべき人

  • 機械や備品を150万円以上持っているフリーランス

お仕事で使う機械や備品を、合わせて150万円以上持っているフリーランスにかかる税金です。とはいえ、フリーランスでこれだけの金額の機械や備品を持つ人はなかなかいないでしょう。

また、150万円の判定は「買ったときの金額」ではありません。買ったときの金額から、年々価値が下がっていく分の金額を控除した後の「課税標準額」という金額を用います。

結果、償却資産税を納める対象になる場合には、毎年1月31日までに自分で申告をすることになります。

償却資産税の税額

  • 課税標準額 × 税率
  • 税率は、基本的に1.4%(一部の市区町村では、若干異なります)

税額は、「課税標準額」という金額に、税率をかけて計算します。「課税標準額」とは、先ほども触れましたが、買ったときの金額から、年々価値が下がっていく分の金額を控除した後の金額です。

つまり、理論上の「現在の価値」に対して、税率をかけるということですね。このあたりの詳細に踏み込むと帰ってこれなくなりそうなので、「そんなもんなんだな」というくらいに考えていただければ。ということで終わります。

 

【本題2】それぞれの税金の納税スケジュールを確認する

これまで見てきた5つの税金について、納税のスケジュールを確認します。

納税スケジュールをカレンダーにしてみる(横浜市版)

視覚的にとらえるために、納税のスケジュールをカレンダーに落とし込んでみました ↓

納税カレンダー

日付について
所得税の「3月 確定分」は3月15日が納税期限です。その他の納税期限は、それぞれ月末になります。ただし、月末が土日祝祭日である場合には、その明けた日となります。

3月の確定申告からはじまる一連の流れを見やすいように、あえて3月はじまりの変則的カレンダーになっています。

こうしてみると、一年を通じて、なんやらかんやら税金漬けじゃないの。という気分になります・・・

暗くなる気持ちを抑えつつ。税額をイメージしながら、納税するためのおカネをしっかり準備しておくようにしましょう。

納税スケジュールについての補足

さきほどのカレンダーについて、補足すべきことについてお話しします。

所得税・消費税の予定納税について

カレンダーを見ると、所得税と消費税には「予定分」という言葉があります。ここで言う「予定」とは、「前払」と同じような意味合いです。

所得税に関して言うと、7月と11月に「予定分」とあります。これは、7月と11月に、所得税の前払いをしなければいけない、ということです。

前払金額についてカンタンに言うと、3月の確定申告で計算した税金の3分の1。翌年3月の確定申告に向けて、7月と11月に、3分の1ずつ前払いをしておくわけです。

税金のとりっぱぐれを防ぐための国の方策ですね。もちろん、翌年3月の確定申告の時には、前払いした分の税金を差し引いた金額で納税します。

ちなみに、所得税の「予定分」は必ずあるわけではありません。計算のベースになる3月の確定申告の税額が少ない場合には、予定分がないこともあります(詳しくはコチラ)。

消費税についても同様に「予定分」という考え方があります。3月の確定申告の税額に応じて、予定分の有無、予定分の回数が異なります(詳しくはコチラ)。

住民税・個人事業税・償却資産税の納期について

住民税・個人事業税・償却資産税については、それぞれ分割払いでの納期限が決められています。それはそれとして、分割払いをせず、期限前に一括納付をすることも可能です。

なお、上記のスケジュールは「横浜市」のものになります。住民税・償却資産税については、お住い・仕事場の市区町村によって異なりますので確認が必要です。

口座振替・クレジットカード払いなど支払方法について

税金は、口座振替やクレジットカードでの支払いも可能です。

口座振替をする場合には、振替日が上記スケジュールとは異なる場合があります(たとえば、所得税の確定分は4月中旬に振替、など)。それぞれ確認が必要です。

また、クレジットカードで支払いをする場合には、締め日・支払日はケースバイケースです。自分のカード会社の締め日・支払日を確認し、口座残高に不足がないように気をつけましょう。

なお、税金の支払いは原則、現金払いです。口座振替やクレジットカードでの支払いを希望する場合には、それぞれの税金について、その手続きをしなければいけません。

 

まとめ

フリーランスの税金を一覧し、それぞれの納税スケジュールについて確認をしてきました。お話の内容は次のとおりです。

  1. 【本題1】フリーランスの税金を一覧する
  2. 【本題2】それぞれの税金の納税スケジュールを確認する

自分に関係がある税金について理解をし、納税のスケジュールをつかむようにしましょう。

数ある税金に無防備でいると、納期限になって「突然の税金」にあわててしまうことになりかねません。

 

 

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  きょうの執筆後記
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