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できるはずなのにできていないフリーランスの節税策を5つ言う

できるのにやっていない節税策

なんかイイ節税はないのかね?

って、あなた。それ以前に、できる節税を見逃している、やっていない、ということはありませんか。

というわけで。できるはずなのにできていないフリーランスの節税策、についてお話をします。

目次

できるはずなのにできていない、もったいない節税策5選

フリーランスが毎年の確定申告に期待する「節税」。

なんとか税金が安くならないものか、よい節税策はないものかと悩むフリーランスは少なくありません。

にもかかわらず。と言うべきか、どうなのか。

本来やるべきをやっていない、できるはずなのに手を付けていないという節税策も少なくはなく。

そんな「できるはずなのにできていない節税」の中から5つを厳選してお話していきます。

これらは、わたしが毎月開催している「フリーランスのための確定申告・経理セミナー」でも、参加者の関心が高い部分として認識しているものでもあります。

自分の確定申告・経理ではできているか、やっているか? ぜひ、確認をしてみましょう。次の5つです ↓

  1.  家事関連費
  2.  青色申告特別控除
  3.  小規模企業共済等掛金控除
  4.  交通費の計上
  5.  会議費の計上

 

《第1位》家事関連費

節税につながるものでありながら、多くの方ができていない。あるいは理解を誤っているものとして。第1位は「家事関連費」です。

って、なんだそれ? というカンジかもしれません。「家事関連費(かじかんれんひ)」とは、確定申告・経理の世界の専門用語。わからなくて当然です。

平たく言うと、仕事とプライベートが混じった費用。これを家事関連費と呼びます。

たとえば、携帯電話(スマホ)。仕事もプライベートも「1台」で済ませているのであれば、その携帯電話にまつわる費用は「家事関連費」です。端末代、通話料、通信料など。

このすべてを「経費」にすることはできませんが、仕事で使っている分は経費にすることができます。

「仕事で使っている分」というのは、人それぞれケースバイケースですが。たとえば通話の7割が仕事関連であれば、「通話料 × 70%」を経費に計上することができる。と、いったカンジです。

この家事関連費について。「よくわからない」「知らなかった」という声を聞くのが、自宅兼オフィスに関する費用です。ゆえに、まったく経費にしていない、という話もあるほどです。

けれども、自宅の一部を仕事に使っているのであれば。家賃・電気代・水道代・ガス代・固定電話代など、仕事に使っている分を経費にすることはもちろんOKです。家賃であれば、

家賃 × (オフィス部分の面積 ÷ 自宅兼オフィス全体の面積)

というように、面積比など「合理的だと言える理由」でもって、経費にする金額を計算していきます。

また、オフィスはオフィスで賃貸していても、夜や土日などは自宅でも仕事をするよ。という人もいるでしょう。

このケースで自宅の家賃を経費にしていない人は少なくないようですが、仕事で使っている分はやはり経費にすることが可能です。具体的には、

自宅の家賃 × (仕事で使っている面積 ÷ 自宅全体の面積)×(1日のうち仕事で使っている時間 ÷ 24時間)

のように、時間比などを用いて計算します。これら家事関連費ひとつひとつの金額は大きくないかもしれませんが、積み上げたときに意外とバカにはできない金額になるもので。

見逃している家事関連費がないか、よくよく身の回りを見渡してみるとよいでしょう。ただし、経費にできるのは費用の全部ではなく、仕事で使っている部分であることをお忘れなく。やりすぎは禁物です。

面積比や時間比など「合理的だと言える理由」づけをしっかりと、それが大切です。そのあたりのもっと詳しい話、さらに具体的なコツやノウハウはセミナーで! というセールスでここは失礼いたします。

自宅が賃貸ではなく、持ち家の場合
持ち家の場合には、家賃の代わりに「減価償却費(購入金額を分割計算した費用)」の一部を経費にできます。
ほかにも火災保険料や固定資産税、住宅ローンの利息なども家事関連費の対象です。

 

《第2位》青色申告特別控除

できるはずなのにできていない節税の第2位は、青色申告特別控除。具体的には、事業の利益から最高65万円を引ける。それが、青色申告特別控除です。

通常の経費のように、おカネを使うことなく、財布を傷めずに、65万円分の経費を計上できるようなもの。はっきり言って、オトクです。

この青色申告特別控除をするにあたっての現実的な障害は次の2つ ↓

  • 青色申告承認申請書を税務署に提出する → 青色申告で申告できるようになる
  • 会計ソフトで経理をする

ひとつめの青色申告承認申請書について、怖れることはなにもありません。A4用紙1枚、カンタンな書類です。詳しくはこちらを ↓

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問題があるとすれば、ふたつめの会計ソフトによる経理。これには少々、「敷居の高さ」を感じることは理解のできるところです。

とはいえ、長い目で見れば、手書きやExcelで経理をするほうが非効率な面もあるもので。そこはちょっとがんばって、会計ソフトで経理をするのもおすすめです。詳しくはこちらを ↓

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ちなみに、会計ソフトはあきらめても、青色申告承認申請書を提出し、要件にあった帳簿をつけることができれば。10万円の控除が認められていますので、それはそれでメリットです。

いっぽうで。かたくなに(と言ってよいでしょう)白色申告を貫くフリーランスがいます。つまり、青色申告承認申請書を提出していない人。

もちろん、青色申告の特典である青色申告特別控除(65万円 or 10万円)はありません。詳細は他の記事に譲りますが、白色申告をあえて選ぶメリットはほとんどないでしょう。

白色だからと言って、特段、経理や申告がラクだ。というようなこともないわけで。もしも明確な理由もなく白色申告をしているのであれば、すぐにでも青色申告の検討を!

 

《第3位》小規模企業共済等掛金控除

第3位は、小規模企業共済等掛金控除。小規模企業共済とは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している、フリーランスの退職金準備制度です。

毎月1,000円~70,000円の範囲で「掛金」を払い込み、将来、事業をやめたとき(会社員で言う退職時)に「共済金」を受け取ることができます。

フリーランスになったばかり、という人にはあまり馴染みがなく。「なにそれ?」と言われる方も少なくありません。

ところが、この制度はたいへんおすすめなわけで。どのようにおすすめかと言うと、次の2つ。

  • 毎月の掛金が所得控除になる(厳密には違いますが「経費になる」とほぼ同じイメージ)→ 節税
  • 将来、共済金を受け取るときの税金も安い → 節税

ひとつめは、預貯金と比較をするとわかります。将来に備えて、銀行などに預貯金をしていても、1円の節税にもなりません。

いっぽうで、小規模企業共済の場合。同じように将来に備えた掛金全額が経費(厳密には所得控除)になり、節税効果が働きます。具体的には、「掛金 × 税率」分だけの節税になります。

また、ふたつめのおすすめとして、将来受け取る共済金も税金が優遇されている点も助かります。

中途解約では損をすることもあるなど、細かい部分での注意点はありますが。節税ばかりでなく「老後資金の備え」としても活用をしたい制度。少額からでも始めてみましょう。

フリーランスの税率
自身の所得(≒利益)に応じて、所得税が5%~45%、住民税が一律10%。もし所得税15%のフリーランスが、月30,000円の掛金であれば。30,000円 × 12カ月 ×(15%+10%)で、90,000円の節税です。
貯金を年間36万円して、9万円の節税になったと考えるとすごいことですね

 

《第4位》交通費

できるはずなのにできていない節税の第4位は交通費。電車代、バス代、タクシー代、ガソリン代など、交通費にもいろいろありますが。

ここでは、領収書やレシートをもらう慣習がない電車代やバス代についてです。近場の移動について、電車やバスに乗る際に領収書・レシートをもらう人はいませんよね。

この点、仕事での移動をきちんと記録しておかないと経費の計上からカンタンに漏れてしまいます。

いまどきはSuicaなど交通系電子マネーにより、利用履歴も取れますが。そこから知りうるのは、「どこからどこまで乗ったのか」のみ。仕事で乗ったのか、なんのために乗ったのかまではわかりません。

ゆえに、交通費をあとから帳簿づけ(経理)しようと思うと苦労します。時間が経つほど思い出せずに、「仕事だっけ、なんで〇〇駅に行ったんだっけ、なんだったっけ?」となるばかり。

これを確定申告期限ギリギリまで溜め込むと、「ま、いっか」と経費の計上をあきらめざるをえないことにもなりかねず。それはもう、節税以前に「ちゃんとやれ!」というハナシ。

もちろん、「ま、いっか」でテキトーに経費計上するのもいけません。

交通費については、日ごろから定期的に(理想は毎日)帳簿づけをすることです。結果的に、経費を漏らさず、ムダな税金を払わず済みます。こちらの記事も参考にどうぞ ↓

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《第5位》会議費

これで最後。第5位は会議費です。会議費というと、文字どおり会議のための費用、打合せのための費用というイメージでしょう。

会議や打ち合わせですから「複数人」によるもの、との固定観念があるようで。ある部分での会議費の計上を漏らしているフリーランスをお見受けします。

その漏れている会議費とは「作業スペース」としての費用です。具体的には、移動の合間、空いた時間でカフェやファミレスなどで仕事をする、いわば「ひとり会議」の費用。

カフェやファミレスで飲んだお茶代も、仕事である以上はもちろん経費でOKです。塵も積もれば、です。レシートをきちんともらって、コツコツ経費に入れましょう。

と、言うと。「そうかそうか、スイーツもいいだろう」「ご飯もいいだろう」と言い出す人もいるものですが、そこはわきまえなければいけません。

ひとりで食べるご飯は仕事と関係なく、日々食べるものですから経費とは考え難く。スイーツはただの贅沢と言うべきもので、「作業スペース」としての名目が成り立たず。なにごとも「やりすぎ」にはご注意を。

ちなみに、複数人での会議の際。割り勘などで領収書やレシートをもらい損ねた! という場合も経費をあきらめてはいけません。

フリーランスのマストアイテム「出金伝票」を使いましょう。詳しい使い方はこちらの記事を ↓

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まとめ

できるはずなのにできていないフリーランスの節税策についてお話をしてきました。

  1.  家事関連費
  2.  青色申告特別控除
  3.  小規模企業共済等掛金控除
  4.  交通費の計上
  5.  会議費の計上

これらの節税策は、まずは「知っているかどうか」です。

これについて、知っているのならばメンドーがらずにやりましょう。

知らなかったのであれば、勉強をして「使いこなせる」ようになればいい。書籍やネット、セミナーなどで勉強をして身につけましょう。

節税とは、ウルトラCによる僥倖と言うには違います。粛々と地道な努力をした者へのご褒美とでも言うべきものでしょう。

 

 

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  きょうの執筆後記
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