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フリーランスで給与収入もある場合の税金はどう計算するの?

フリーランスと給与

フリーランスで仕事をするほかに、給与ももらっている場合の税金はどうなるの?

なるほど、税金がどれくらいになるのか気になりますよね。

ポイントは、フリーランスの仕事の収入と、給与収入とを分けて計算することです。

目次

フリーランスの収入と給与収入とを分けて計算する

フリーランスで仕事をしている人が、他に給与ももらっているよ、という場合。その税金計算はどのように考えたらよいのか?

確定申告を迎えてから思わぬ税金にあわてることがないように。前もって計算をしてみましょう。

いちばんのポイントは、「フリーランスの収入と給与収入とを分けて計算する」ことです。

ごちゃ混ぜ厳禁!収入には種類がある

まずはじめに、「収入の種類」をきちんと分けます。

税金の世界では、収入には全部で10の種類があるのだ、と定めています。参考に列挙してみます ↓

事業所得フリーランスの売上など、事業から生じた収入
給与所得雇用契約により受け取る給料・賞与
利子所得預貯金や公社債の利子
配当所得株式の配当、投資信託の収益分配金など
不動産所得土地・建物の賃貸による収入
退職所得退職金など
山林所得山林や木を売って得た収入
譲渡所得土地・建物・有価証券などの売却収入
一時所得生命保険の満期保険金など
雑所得公的年金、あるいは他の9種に分類できない収入

見ているだけで「うへぇ・・・」というカンジかもしれませんが。

収入はきちんと分類をしなければいけないんだね。分類は10もあるんだね。くらいでひとまずはじゅうぶんです。

上記の表でしっかり覚えておきたいのは、上から2つの「事業所得」と「給与所得」。

事業所得が、フリーランスとしての仕事から得た収入。給与所得が、文字どおり給与収入になります。

ちなみに、「所得(しょとく)」という言葉は、税金の世界の専門用語です。

「所得」を算式で表現すると、「所得=収入-経費」。収入から経費を引いたものが所得、つまり、「所得=利益」です。

収入の種類で分類するとお話しましたが、その延長として、経費もまた収入の種類に応じて分類する。結果として、収入の種類に応じた利益(所得)が計算される、ということになります。

それぞれの所得を合算して税率を掛けておしまい

利益(所得)が分類できたところで。税金の額はどうなるの? ということを算式に表すと、次のとおりです。

(事業所得+給与所得)× 税率 = 税金の額

フリーランスの仕事と給与それぞれの所得、つまりは利益に税率を掛けて「はい、おしまい!」。そんな感じで終わってくれるとよいのですが、厳密にはこうなります ↓

{(事業所得+給与所得)- 所得控除 } × 税率 -源泉徴収税額-予定納税額 = 税金の額

一気に算式が伸びて「うげっ」といったところですが、これが正解。かくも税金はややこしい。

ということでこのあと、上記算式の中にあるそれぞれの項目について、説明を加えていくことにします。

 

事業所得と給与所得

さきほどの「税金の額」計算式から、「事業所得」と「給与所得」について説明します。

事業所得=売上-経費-青色申告特別控除額

事業所得とは、フリーランスとしての仕事から生じた所得(利益)のこと、でしたよね。

それがわかっていれば、特に難しいことはありません。「事業所得=売上-経費」です。

フリーランスの仕事による売上の金額から、フリーランスの仕事で使った経費をマイナスする。「フリーランスの仕事で使った」経費というところはポイントです。

給与をもらうにあたって使った費用をここでマイナスしてはいけません。所得の種類は分ける、というお話をしました。当然、経費も混ぜてはいけません。

それからもうひとつ。青色申告を選択している場合、青色申告特別控除額(10万円もしくは65万円)も引くことができます。よって、最終的には、次のとおりです。

事業所得=売上-経費-青色申告特別控除額

ところで。上記の「売上」や「経費」の金額の集計対象期間は1月から12月です。税金の計算をする確定申告とは、毎年1月から12月を対象に、翌年3月15日までに申告をすることを言います。

給与所得=給与収入-給与所得控除額

給与所得の計算では、まず、1年間で受け取る給料・賞与の金額を合計します。税金などが天引きされる前の金額、いわゆる「額面」の金額を合計します。これが「給与収入」です。

これを受けて、給与所得の計算は「給与所得=給与収入-給与所得控除額」となります。

事業所得では収入から経費をマイナスする算式でしたが、給与所得では経費の代わりに「給与所得控除額」をマイナスするという算式です。

そもそも、給与所得は「職業・サラリーマン」の人が前提。自分で経費を計算するのも大変だし、だいたいそれほど経費らしき経費もないだろう。

というわけで、給与収入の金額に応じて、給与所得控除額は自動的に計算できるしくみになっています。その計算方法はこちら ↓

給与収入の金額給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超2,200,000円(上限)

たとえば、給与収入が200万円のフリーランスの場合。給与所得控除額の計算は、上記の表に照らし、次のようになります ↓

給与所得控除額 = 2,000,000 × 30%+180,000 = 780,000円

結果、「給与所得=2,000,000-780,000=1,220,000円」。けっこう、経費(給与所得控除額)が引けるんだね、ということがわかります。

余談ですが、年収1,000万円超の人の給与所得控除額は一律220万円。これ以上の控除はありません。お金持ちには厳しい税金だということもわかります。

 

所得控除

事業所得の計算における経費や、給与所得の計算における給与所得控除額は、「仕事上の経費」だと表現すると。

それに対して、「生活上の経費」にあたるのが、これから説明する「所得控除」です。

たとえば、誰にでも控除が認められている「基礎控除」の38万円。専業主婦の妻がいる場合には「配偶者控除」の38万円。そのほかにも医療費控除など聞いたことがあるのではないでしょうか。

自分にあてはまる各種の所得控除の金額を積み上げて、その金額を経費のように引くことができるわけです。よって、所得控除の金額が多ければ多いほど税金が少なくなります。

経費で節税という話はみなさんよくご存知ですが、所得控除でも税金は減らせるのですから「漏れ」がないように気をつけましょう。

それはそれとして、「各種の所得控除」と言いましたが。所得控除もまた種類に富んでおり、その数、実に14種類。

その詳細は、下記の記事にゆだねることとします ↓

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税率

「(事業所得+給与所得)- 所得控除」が計算できたところで、いよいよ税率を掛けます。税率は次のとおりです ↓

所得金額税 率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

表の1列目「所得金額」の大きさに応じて、税率は変化します。所得金額が大きい人ほど税率が高くなる。

最高税率は45%かよっ! 高収入はタイヘンですなぁ、と他人事のように眺めたところで現実に戻ります。

この表の使い方には、ひとつ気を付けるべきところがあります。3列目の「控除額」です。事例で確認してみましょう。

たとえば、「(事業所得+給与所得)- 所得控除」が500万円のフリーランスである場合。

5,000,000 × 20% - 427,500 = 572,500円

これが上記の税率表の使い方になります。「税率」を掛けて、「控除額」を引く、という使い方です。

ここでいまさらですが、上記で言う「税金」とは「所得税」のことです。これとは別にかかる税金で大きなものとして、「住民税」が挙げられます。

住民税の金額はというと、おおむね「{(事業所得+給与所得)- 所得控除 } × 10%」。

「{(事業所得+給与所得)- 所得控除 } 」部分までは所得税と同じ算式。厳密には違う部分もあるのですが、「おおむね」であればそのくらいですからご参考まで。

住民税は、所得税とは違い、税率は一律10%とされています。

所得税の超過累進税率について
事例の所得税額について、実際の税率は11.45%(572,500 ÷ 5,000,000)です。掛け算した20%ではありません。
11.45%と20%の差を生じる原因が「控除額(427,500円)」にあります。この「控除額」のおかげにより、収入が増えるごとに税率が上がるという「超過累進税率」が実現します。 

 

源泉徴収税額

基本的には、さきほどの税率をかけておしまい、なのですが。

税金を「前払」している分については、その分を差し引きます。前払をしている税金のひとつが、「源泉徴収税額」です。

給与所得のほうからいくと、給与明細上で天引きされている「源泉所得税額」。これが前払分にあたります。

お給料をもらうときには差し引かれた金額を受け取りますよね。差し引かれた金額は、給料支払者(会社)があなたに代わって税務署に納めています。

ゆえに、あなたはお給料から天引きされた時点で税金を前払いしている、ということになるわけです。

ですから、お給料から引かれた源泉徴収税額を集計し、これをさきほどまでに計算した「{(事業所得+給与所得)- 所得控除 } × 税率」から引きましょう。

もしも「引ききれない(マイナスになる)」というときは、その引ききれない金額が「還付(かんぷ)」になることをあらわします。前払し過ぎなので税金が戻ってくる、ということです。

また、事業所得のほうにも源泉徴収税額はあります。あなたが収入を受け取る際、相手が税金を差し引いて支払をしてくるような場合です。

やっかいなのは、フリーランスの収入すべてに源泉徴収があるわけではなく、その対象は限定されている点です。具体的には、次のとおり ↓

【 フリーランスの収入における源泉徴収の対象 】

  • 原稿料や講演料など
  • 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  • 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  • ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  • プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  • 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

※ 国税庁公式WEBサイト「タックスアンサー /No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」より引用

実際には、自分の仕事がどれに当たるのかという点では微妙なところも多く、難しい部分があるのも事実です。

いずれにせよ、雑な言い方が許されるのであれば、相手が源泉徴収税額を差し引いてくるか否かでしかない。とも言えます。

源泉徴収税額を差し引いて支払いをされたら、その金額を集計して、給与所得の源泉徴収税額と同じように「{(事業所得+給与所得)- 所得控除 } × 税率」から引く。ということになります。

 

予定納税額

これでさいご。源泉徴収税額と同じく、もうひとつ税金の前払になるものがあります。それが「予定納税額」です。

予定納税額とは、前年の税金に対して、その3分の1の金額を、7月末と11月末にそれぞれ納税するというもの。今年の税金の前払の意味合いです。

なぜそんなしくみになっているのかと言えば、国が税金をとりっぱぐれないように。と言われています。

税金を納める側としては、1年に一度ドカンと納税するよりも、分割して納税するほうが助かる。という一面もあるでしょう。

ちなみに、すべての人に予定納税額があるわけではありません。もともと税金が少ない人は別にいいよね、ということで予定納税をしなくてもよい人もいます。

予定納税をしなくてもよいのは、次に該当する人とされています ↓

【 予定納税をしなくてもよい人 】

前年の「{(事業所得+給与所得)- 所得控除 } × 税率 -源泉徴収税額」が15万円未満の人

※ 厳密にはもう少し細かい話がありますが、「おおむね」上記のとおりとご理解ねがいます

したがって、上記に該当する人は、確定申告時に今年の税金を一括払いということになります。

また、「前年の」というところにはご注意を。今年の税金ではなく、前年の税金をベースにして考えます。

 

まとめ

フリーランスで給与収入もある場合の税金はどう計算するか、についてお話をしてきました。

メインがフリーランス仕事の人も、給料収入その他、違う種類の収入がある人もいます。

その場合、まずは収入の違いに注意して。収入ごとの所得を計算するところから税金の計算は始まることを覚えておきましょう。

事業所得と給与所得はそのまま合算できましたが、合算できずにそれぞれ異なる税率で計算しなければいけない所得もありますことを申し添えます。

 

 

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  きょうの執筆後記
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