会社員は経費になるのにフリーランスは経費にならないものってなーんだ?

会社員の経費、フリーランスの経費

” えっ? 残業食事代って経費にならないの? ”

そうなんです。会社員だと経費なのに、フリーランスだと経費じゃない。そんな支払いには注意をしましょう、というお話です。

目次

会社員だと経費なのにフリーランスになると経費にならない

フリーランスにとって、「(この支払いは)経費になるかならないか?」というのは大きな関心事のひとつでしょう。

経費になるのであれば税金は安くなるし、逆に、経費にならなければ税金は高くなってしまうからですね。

この「経費になるかならないか?」について。会社員の場合には問題なく(会社の)経費になるのに、フリーランスになると経費にならない。そんな支払があります。

したがって、会社員から独立してフリーランスになったよ、というときには注意をすべきところです。

会社員のころと同じ感覚で経費として精算してしまうと、のちのち税務署から問題にされるかもしれない支払とは、次のとおりです ↓

  • 残業食事代、慰労食事代
  • 社員旅行代
  • 健康診断費用
  • 衣服代(制服代)
  • 給料

それでは、このあと順番に見ていきましょう。

 

残業食事代、慰労食事代

会社員であれば、残業をしたときの食事代やプロジェクトの打ち上げ食事代など、「社員の福利厚生」的性格を持つ食事代は、会社の経費にすることができます。

いっぽうで。フリーランスになると、そのような食事代は経費にはならない。と、言われています。言われています、だなんて逃げ腰なハナシぶりですが。

フリーランスとはひとり者であり、他に社員はおらず。ひとりきりの食事代は「社員の福利厚生」と言うには違和感がある、といった考え方が理由です。

別の見方をすれば「違和感」ていどの理由でもあり、税法で直接的に「残業食事代は経費ではない」などと決められているわけではありません。つまり、厳密にはグレーゾーンなのです。

ただそれでも、ひとりきりの食事を「仕事だ」と証明することは難しく。仕事というよりは、人間誰しも生きていくために必要な食事でしょう。ゆえに、経費ではない。と見られるわけです。

まとめると。ひとりきりの食事代はグレーゾーンではあるけれど、税務署を説得するのはカンタンではない。という感覚が大切だ、ということです。

逆に(?)、頻度も金額もそう目立たないくらいの残業食事代・慰労食事代であれば、経費として認められる可能性があります。

会社員には福利厚生があって、なんでフリーランスには福利厚生がないんだ! おかしいだろ? と個人的にも思ったりするわけですが。そこのところは自己責任でお願いいたします。よろしくです。

 

社員旅行代

会社員をしていると、「社員旅行」というイベントがあったりします。温泉入って、美味しいものを食べて、日ごろの疲れを癒そうじゃないか、と。

この社員旅行にかかる費用は、会社の経費になります(贅沢すぎないこと、などの要件はありますが)。

それならば。フリーランスのわたしも、日ごろの疲れを癒やしに行こうじゃないか。経費で温泉旅行へGO! というわけにはいきません。残念ながら。

フリーランスは個人事業主であって社員ではないだろう?(社員旅行とは言えない)というハナシがあり。

また、個人事業主自身に、福利厚生なんて考え方はおかしいだろう? という前述の食事代と同じハナシもあり。

フリーランスの旅行代は、基本的には経費になりません。

ただし、商談・視察・研修などの目的で、仕事上の出張旅費・宿泊代は、もちろん経費としてOKです。詳しくはこちらの記事もどうぞ ↓

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健康診断費用

年に1回、健康診断を受けるように。と、会社から言われる会社員。「労働者は会社が行う健康診断を受けなければならない」と、労働安全衛生法が定めているからです。

法律によって義務付けられているものなのですから、会社にとっては必要な支払いとして経費になります。

かたや、フリーランスはどうかというと。なにかに義務付けられるわけでもなく、健康診断を受けるかどうかは「任意」の状態にあります。

よって、仕事に必要な支払いとは言えず、経費にはなりません。なにやら不公平感を禁じ得ないところではありますが、そういう考え方です。

ちなみに。健康診断により病気が見つかり、その治療が行われた場合のみ、健康診断費用については「医療費控除」ができます。

とはいえ、病気が見つかるなんて望ましいことではありませんから。健康診断費用は経費にもならず、医療費控除もできず、悔しい思いをするほうが幸せだ。というのがフリーランスです。

 

衣服代(制服代)

会社によっては、「制服(ユニフォーム)」があります。社名がプリントされたジャンパーとか、作業服とか。この場合の衣服代は、経費になります。

ほほう、衣服代は経費になるならば… と、「フリーランスの仕事着も経費だろう!」と考えるのは尚早です。

たしかに。仕事柄、「作業服」や「衣装」と呼べるような、明確に仕事オンリーで着ると想像できる衣服であれば、その購入費用は経費でもよいでしょう。

ところが、日常にも着回せるようなジャケットやシャツなど、フツーの衣服については経費と主張するにはきびしいものがあります。ほんとうに仕事でしか着ていない、としてもです。

なぜきびしいかと言えば、そのような「フツーの衣服」を、仕事でしか着ていないと証明するのは、カンタンではないから(というか、ほぼムリ)。

フツーの衣服は仕事でもプライベートでも着るんでしょ? というのが世間一般の見方です。税務署もまた、その「世間一般の見方(社会通念、とも呼ばれる)」を重視します。

フリーランスの衣服については、特殊な状況下でない限りは経費にはならない。と考えておきましょう。詳しくはこちらの記事もどうぞ ↓

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給料

会社は、社員にお給料を支払うと、その金額が経費になります。

この点について、税金の世界では。フリーランスが、じぶんでじぶんに「給料を支払う」という考え方がありません。

たとえば。仕事用の銀行口座から、プライベートの銀行口座におカネを移した場合。その金額が、給与として経費になることはないのです。

どうなるかと言えば、単純に「おカネの移動」として見るだけです(事業主貸、という勘定科目で帳簿つけをします)。

はじめての確定申告など、帳簿つけに不慣れな方は、知らずに「給料」として経費にしてしまうことがあります。

この場合には、納める税額が過小となり、メンドーなことになりますから。じゅうぶんに気をつけましょう。

まとめ

会社員は経費になるのにフリーランスは経費にならないもの、についてお話をしてきました。

とくに独立開業したばかりで、会社員の感覚が残っていると、誤りがちなところをピックアップしてみました。

知らなかった・間違っていた、ということがないかを確認しておきましょう ↓

  • 残業食事代、慰労食事代
  • 社員旅行代
  • 健康診断費用
  • 衣服代(制服代)
  • 給料

 

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  きょうの執筆後記
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