”ついに来てしまったか確定申告・・・”とお嘆きのあなた。あるいは、”ヤバイよ、ヤバイよ〜”とお困りのあなたへ。
確定申告時期を迎え、いま多くの方にご覧をいただいている当ブログの記事についてまとめます。
確定申告直前、いまよく読まれている記事はコレ!
きょうは2018年1月25日。確定申告期限の3月15日は刻一刻と迫っております。
当ブログでは、確定申告・経理に関する記事を量産しており、昨年同様にアクセス数が急上昇を迎える時期となりました。
というわけで。なかでもとりわけ「よく読まれている」記事について、ご紹介かたがたまとめてみます。
確定申告でお嘆きのあなたも、お困りのあなたも。そして、これから手をつけようかというあなたも。
気になる記事があれば、お読みをいただきまして、ご参考になれば幸いでございます。
それでは、さっそく行ってみましょう。
【第1位】飲食代の勘定科目に迷ったら
みんな気になる「飲食代」について。「いったいどの勘定科目にすりゃいいんだ?」ということをまとめた記事です。
税法のこまかいハナシは無し。わたしオリジナルのフローチャートだけで勘定科目をお選びいただけるのがおすすめです。
個人事業者だけではなく、法人(会社)の経理でもお読みいただける記事であり。当ブログの中でもたいへんよく読まれている記事がコレです。
確定申告については、「勘定科目がなんであろうと経費は経費だ(=勘定科目なんて関係ない)」という声もありますが。それは経理を「税務署のため」にやる人のハナシです。
経理を「じぶんのため」にやるのであれば、一定の基準で勘定科目を使い分けましょう。結果、数字から状況をただしく把握することや、数字を前年との比較に役立てることができます。
【第2位】賽銭、祈祷料など、お参り関連の支払いに迷ったら
年初ということもあり、季節柄よく読まれていました。また、現在でもコンスタントにアクセスをいただいている記事です。
「初詣のときのお賽銭をどうしよう?」などと、確定申告を前に悩まれている方が多いのかもしれません。
この記事のポイントを端的に言うと。経費か否かの判断は「常識的・一般的」に、ということ。また、領収書が無いからといって、経費にならないわけではない、ということです。
そのあたりを記事のほうでは詳しく解説をしています。
【第3位】電車・バス代の領収書が無くても経理にするために
電車やバス代には、基本的に領収書やレシートがありません。では、経費にできないのかというと、そんなことはありません。
仕事に関係があるのであれば、もちろん経費です。とはいえ、経費として証拠を残すためにやるべきことがありますよ、ということをまとめた記事です。
その方法にもいくつかあるため、それぞれの状況に応じて、いちばんよい方法を選択するのがよいでしょう。
なお、近年、交通系電子マネーの普及にともない、利用範囲も広がりを見せています。交通費以外にもつかえる場所が多くなったことから、チャージしたその後の使いみちに税務署も関心を持っています。
したがって、チャージしたときの領収書でもって、「交通費」として経理をするのは不十分だ。というようなことも書いています。該当する場合にはご一読を。
【第4位】経理書類の保存期間とファイリング方法について
事業を続けていると「書類」が溜まります。よって、「ジャマなんだけど、いつ捨てていいの?」というご質問はあるあるです。
まちがっても、確定申告が済んだからポイっ! というのはやめましょう。基本、7年間の保存義務がありますから。
ちなみに、7年間とは聞くけれど。「いったいいつからみて7年なのよ?」というご質問もまたあるあるです。
そのあたりにも具体的な事例をふまえて解説しています。くわえて、ファイリングに対する考え方やおすすめの方法にも触れています。
【第5位】他人の領収書をもらって経費にしていいの?
もちろん、いけません。他人の領収書をもらって経費にするなんていけません。
でも、よく聞くし、よく目にすることでもあるよね。ということで記事にしてみました。「そうそう、こういう人(他人の領収書をもらう人)いるよね」という共感もいただきました。
なんにせよ。最終的には「やっちゃダメですよ」ということが書かれているだけの記事。とも言えます。
この記事がよく読まれているというのは、もしかして「他人の領収書を経費にしよう」としている輩かもしれない、と思うとやや複雑ではありますが・・・
思いとどまっていただけたのであれば、ブロガー冥利に尽きるというものです。
【第6位】経費になる旅行代、経費にならない旅行代
旅行代の金額というのはバカにならないことから、「経費になったらいいなぁ」と考えることが多いものです。
なったらいいなぁ、という希望だけではなく。実際に経費になる旅行代というのもありますよ、ということをお話しています。
旅行代を経費にするか否かについては「ゼロか100」ではありません。旅行代のうち一部は経費、一部は経費ではない、という処理もありえます。
「仕事+プライベートの旅行」であれば、仕事分は経費でOK、と言うと。あとづけで「仕事だったことにすれば?」と質問をされる人がいますが、それはOUTでしょう。
仕事「だった」のであれば真実ですが、「だったことにする」のであれば嘘ですから。あとづけのケースはたいがいにおいて嘘が多くなりますから気をつけて。
【第7位】会計ソフトがなくても青色申告特別控除はできる
青色申告の最大の特典として、青色申告特別控除があります。控除額には65万円と10万円とがあり、65万円のほうが節税メリットが大きい。
けれども、65万円控除を受けるには、会計ソフトで経理をすることが求められます(手書きやExcelでもかまいませんが現実的ではありませんので)。
結果、「青色はムリかぁ」と白色を選択してしまう人もいるようですが。会計ソフトを使わずとも済む、10万円控除がありますよ。と、そんな記事です。手書きでもOK、ExcelでもOKの10万円控除。
会計ソフトを使うこと(65万円控除)をおすすめしたいところですが、さまざまな事情や考え方によって、いますぐにそれがかなわないというケースもあるでしょう。
ですから、会計ソフトを使った経理・確定申告をゴリ押しするつもりはなく。会計ソフトはちょっと・・・、という場合にはご一読をいただきたい記事です。
【第8位】元入金ってなに? どうすればいいの?
個人事業者にとって、最大にして永遠の謎とも言える「元入金(もといれきん)」。
なんだそれ?という謎と、どうすればいいの?という謎があります。そのどちらの謎にもお応えをする記事です。
もっとも、会計ソフトを使う場合には、「元入金」をとくにどうすることもなく。会計ソフトがよきにはからってくれているので、「元入金なんて見たこともない」という人もいるほどです。
それがあるとき、ふと目に飛び込み「なんだこれ?」とお調べになってたどりつかれているケースが多いのではないかと推測しています。推測です。
【第9位】定率法と定額法、どっちがいいの?
固定資産の減価償却。それだけでもよくわからないのに、「定率法」と「定額法」という2つの方法がある。いったいどっちがいいの? にお答えする記事です。
個人事業者の場合、なにもせずにいると「定額法」で減価償却をすることに決まっています。
「定率法」を使いたければ、事前に税務署への届出が必要になる。という点はポイントです。
そもそも、定率法と定額法の違いは? ということについても触れていますので。機械・車両・備品が多い(金額が大きい)という場合にはご一読を。
【第10位】あえて税務署に郵送で提出するなら
IT全盛、電子申告の普及が叫ばれているなか「郵送」って・・・ と思われるかもしれませんが。
みんながみんな、パソコンを使えるわけでも使いたいわけでもありません。あえて郵送で提出をするんだ、という人もいるだろう。ということで書いた記事。
あえて時代に逆行したところにもニーズはあるようで、申告期限に向けてアクセス数が増えております。
まぁでも、電子申告がおすすめですから。パソコンが使えないわけでも嫌いでもないのであれば、電子申告にチャレンジしてみましょう。とおすすめしておきます。
まとめ
確定申告直前!いまよく読まれている記事を総まとめ、ということでお話をしてきました。
あまりにも間際になってから慌てることがないように。気になることがあれば、早めに「消化」をしておきましょう。
当ブログサイトの記事が、その消化に役立つのであれば幸いです。
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きょうの執筆後記
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