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社長は、運転資金の融資も資金使途違反に気をつけて

社長は、運転資金の融資も資金使途違反に気をつけて

銀行融資の資金使途には、設備資金と運転資金とがあるけれど。運転資金の資金使途違反にも気をつけましょう!というお話です。設備資金の資金使途違反ほどには、知られていないようなので。

目次

運転資金の融資にも資金使途違反はある

銀行融資を受けている会社の社長であれば、「資金使途違反」という言葉はご存知のことでしょう。文字どおり、資金使途に違反することであり、当初予定していた資金使途(おカネの使いみち)とは違うところにおカネを使ってしまうことをいいます。

その資金使途違反について、設備資金(設備投資のためのおカネ)として借りたおカネを、運転資金(設備投資のため以外のおカネ、仕入代金や経費の支払いとか)として使ってしまうのはマズい…というのは、広く知られているようです。

が、逆に、運転資金として借りたおカネを、設備資金として使うこともマズいという点は、意外と知られていないようにおもわれます。否、知ってはいるのかもしれませんが、行動がともなっていない…という状況が散見されるので、注意が必要です。

ではなぜ、運転資金として借りたおカネを、設備資金として使ってしまうのか?運転資金として借りたおカネは、その後、追跡調査されることがない。社長は、そう考えているからのようです。

設備資金であれば、借りるときには見積書の提示を求められるし、実際に支払ったかどうかを領収書で確認もされるけど、運転資金にはそういったことがない。だから、何に使ってもだいじょうぶだろう。と、そんな感じでしょうか。

ところが、運転資金の融資についても、銀行は、その後の追跡調査をしています。

運転資金の融資の追跡調査はどのように?

では、銀行が、どのように運転資金の融資の追跡調査をしているのか。まずは、自行の預金口座の確認です。

たとえば、A銀行から運転資金の融資を受ければ、そのおカネはA銀行の口座に入金されます。当然、A銀行はその口座の取引を確認することが可能です。そこで、入金後の「出金」に注目をしています。

運転資金として500万円の融資をした直後に、自動車のディーラーとおもわれる相手に、おカネを振り込んでいたとしたらどうでしょう?運転資金が設備資金(クルマの購入)に充てられたと考えるのが自然であり、資金使途違反と見られることになります。

ならば、いちどB銀行の口座に資金移動したうえで、そこからクルマの代金を支払うのはどうか。それなら、A銀行にもおカネの使いみちはわかるまい。と、考える社長はいるようで。

ところが、銀行は百も承知です。その後の決算書を見て、「設備(固定資産)」が増えていないかを確認しています。増えていれば、「貸したおカネが使われたのではないか?」と疑うわけです。

もちろん、おカネに色はありませんから、社長が「売上代金を回収したおカネを使ったんだ!」などと主張することはできるでしょう。ですが、日ごろから預金残高が少なかったり、純資産(自己資本)がマイナスになっているようだと、まるで説得力はありません。

銀行としては、「あぁ、結局は借りたおカネを使ったんですね。はい、はい」ということになってしまいます。つまり、資金使途違反は見抜かれてしまうのです。

また、クルマのような「モノ」を直接買わないまでも、社長個人名義の口座に送金するなども資金使途違反と見られかねません。銀行は、会社に貸したのであり、社長個人に貸したのではないからです。

やはり、他行の口座を経由したとしても、決算書の「貸付金」が増えていれば、銀行には見抜かれることになります。

なお、社長がどれだけ「これは、資金使途違反ではない!」と主張をしたとしても、銀行が「資金使途違反だろう」と考えれば、おしまいです。おカネを貸すのは銀行であり、主導権は銀行にあります。ゆえに社長は、銀行から疑われるような動きをしないことです。

資金使途違反となるとどうなるか?

では、銀行から資金使途違反だと見られるとどうなるか。

最悪は、全額返済です。当初の資金使途違反はウソであり、ウソをつくのはルール違反なのだから、全額返してください!と、いわれても文句はいえません。会社にとっては、非常にツラい状況であることはわかるでしょう。

全額返済とまではいわれなくても、「いちぶは返してもらいます」といわれるケースもあります。つまり、資金使途違反として使ったおカネの分は返さなければいけないケースです。これもまた、使ってしまっただけに、返済するのはツラいものでしょう。

それらができないのであれば、銀行としては「資金使途違反の状態を解消してください」ということになります。前述した、社長への貸付金であれば、社長は会社におカネを返済するとか。

クルマなどモノを買っちゃいましたというのであれば、売却して、少しでもおカネに戻すとか。こうなるともう、何のためにおカネを使ったのかわからなくなってしまいます。

それより何より、銀行との信頼関係が致命的に壊れるのが問題です。いちどでも資金使途違反をすれば、「この会社は、信頼できない会社だ」として、以後は融資が受けられなくなります。受けられたとしても、警戒されるうえに、条件は悪いものになるでしょう。

資金使途違反をしたのが、保証付き融資であった場合には、信用保証協会との信頼関係も壊れます。そうなれば、やはり以後は、保証付き融資が受けられなくなったり、受けにくくなったりするので、中小企業にとっては大問題です。

銀行からプロパー融資(信用保証協会の保証がない融資)を受けるにも、保証付き融資ありきの一面はありますから、保証付き融資を利用できない会社が、プロパー融資だけを受けられるのか?(いや、受けられないだろう)というハナシです。

以上をふまえて、資金使途違反を甘くみないようにしましょう。コロナ禍の融資で、資金(手元のおカネ)が余っているという会社も少なくありません。ついついうっかり…といった、うかつな資金使途違反には気をつけましょう。

まとめ

運転資金の資金使途違反については、設備資金の資金使途違反ほど知られてはいないようです。ところが、銀行は運転資金の資金使途違反についても確認をしています。

ちょっとくらいだいじょうぶだろう、などとは考えないことです。資金使途違反に対するペナルティは大きく、会社が負うダメージはけして小さなものではありません。

社長は、運転資金の融資も資金使途違反に気をつけて

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