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運転資金の借入後に設備投資で資金使途違反…を免れる事例3選

運転資金の借入後に設備投資で資金使途違反…を免れる事例3選

運転資金を借りたあとの設備投資は、一見すると資金使途違反のようにも見えますが。必ずしもそうとは言えません。

というわけで、それでも資金使途違反を免れる事例を確認しておきましょう。

目次

資金使途違反はペナルティが恐ろしい。

会社が借入をするときには、銀行から「借りたおカネの使いみち」を聞かれます。つまり、「資金使途」を聞かれます。

この点で。会社が借りたおカネを、当初の使いみちとは違うことに使う。たとえば、日ごろの運転資金(仕入代金や経費の支払)として借りたおカネで設備投資をした。これは、資金使途違反です。

資金使途違反となれば、最悪の場合、銀行からは「一括返済」を求められることになります。約束を破ったのだから返せ! ということですね。

また、一括返済にはいたらずとも、完済をするまでは次の融資を受けられない。あるいは、その銀行からはもう融資が受けられない… ということもありえます。

いずれにせよ、会社にとっては大きなペナルティです。

とはいえ。運転資金の借入後に設備投資をしても、資金使途違反を免れるケースがあります。運転資金を借りたあとの設備投資は、一見すると資金使途違反のようにも見えますが。必ずしもそうとは言えない。

そこで、資金使途に対する理解を深めるために、こちらの事例を確認をしておきましょう↓

運転資金の借入後に設備投資で資金使途違反…を免れる事例3選
  1. 銀行のチェックが甘い
  2. 利益が出ている
  3. もともとおカネがあった

それではこのあと、順番に見ていきましょう。

運転資金の借入後に設備投資で資金使途違反…を免れる事例3選

【事例1】銀行のチェックが甘い

設備投資をするためおカネ、つまり、設備資金を銀行から借入する場合。借りたおカネがほんとうに設備投資に使われたのか? を銀行は念入りにチェックします。

見積書・請求書・領収書などの書類を、会社に提示させるのはもちろん。借入した銀行の口座から、設備購入の支払いをするように指定することもあります。書類だけでは「改ざん」の恐れがあるからです。

また、直後の決算では「固定資産台帳(減価償却明細)」を見て、購入した設備が掲載されているかどうかの確認もしています。設備資金で借りたおカネは、銀行に厳しくチェックされるのです。

いっぽうで。運転資金で借りたおカネのチェックは、設備資金ほどに厳しくはありません。そもそも運転資金は、仕入代金や経費の支払など広範囲(要は設備購入以外)に及ぶことから、その後の追跡が困難でもあるからです。

そこで、銀行からは「(運転資金で借りたおカネを)いちど、口座から引き出してください」と指示されることがあります。

口座から出金したことをもって、運転資金として使われたものとみなす。銀行としては、「追跡責任は果たした」ということであり。あとのことは会社のせい、ということです。銀行が追跡もそこそこに融資をしてしまうのには問題がありますので。

それはそれとして。銀行のチェックが甘いがために、ひとまず資金使途違反を免れるケースはあるわけです。

とはいえ。次の融資を受けるときには、決算書などから資金使途違反をしたことがバレることは多分にあります。こうなると、資金使途違反を免れたといっても「一時しのぎ」に過ぎません。

結果として、次の融資は受けられなくなることも想定されますので。やはり、資金使途違反にはじゅうぶんに気をつけましょう。

【事例2】利益が出ている

運転資金の借入後に設備投資で資金使途違反…を免れる事例の2つめは、「利益が出ている」です。

たとえば、300万円のクルマを買おうとしたときに。いま現在、300万円の利益が出ているのであれば。運転資金として借入をしたおカネではなく、利益で得たおカネでクルマを買ったのだ! との理屈は成り立ちます。

なお、ここで言う利益とは、「税引き後の経常利益」です。利益とはいえ、自由になるのは、税金を払ったあとのおカネ。さらには、本業から稼いだ利益という点で「経常利益」が対象になります。

(不動産を売却した利益や、保険を解約した利益などが含まれる「当期純利益」は、本業から稼いだ利益とは言えません)

法人税率をおおむね 30%とすると。年間で 430万円(300万円 ÷(100% – 30%))くらいの経常利益が出ているようであれば、300万円のクルマも買えるかなぁ、ということです。

これに対して、いま現在の利益が 430万円に満たない、あるいは赤字だという場合はどうでしょう? 当然、自力でおカネを稼ぐことができないのですから、クルマは借りたおカネで買ったことになります。資金使途違反です。

というわけで。運転資金を借りたあとに設備投資をしようとするのであれば、利益の状況を確認しておくようにしましょう。

この点で。コロナ関連の融資を受けた会社の資金使途は、ほとんどが「運転資金」のはずです。そういった会社が、利益が不十分なのにもかかわらず、設備投資をすればどうなるか。やはり、資金使途違反と見られます。

次の融資を受けるときには問題になるところですから、くれぐれも気をつけましょう。

ちなみに。貸借対照表を見たときに「債務超過(資産の総額 < 負債の総額)」の状態にある会社は、いくら現状で利益が出ていたとしても、銀行から見れば不安な会社です。

不安な会社が、運転資金の借入後に設備投資をしたら、銀行からはどう思われるか? あまりいいふうには思われないことは想像できるでしょう。設備投資をしたいのであれば、設備資金として借入をすることです。

【事例3】もともとおカネがあった

運転資金の借入後に設備投資で資金使途違反…を免れる事例の3つめは、「もともとおカネがあった」です。

たとえば、銀行から運転資金の借入をする前から、もともとおカネが 1,000万円ありました。そのうえで、運転資金の借入をしたあとに 300万円のクルマを買う。

これであれば、もともとあったおカネのなかからクルマを買った、と言えるでしょう。

もともとおカネが無いから、「借りたおカネで買った(資金使途違反)」と言われるのであって。もともとおカネがあれば、そうはならないということです。あたりまえと言えば、あたりまえですが。

そのあたりまえを、目に見えるカタチにするのであれば、「資金繰り表」が役に立ちます。

借入をする前の現金預金残高からスタートして、その後に借入、クルマの購入という流れを資金繰り表に落とし込めば、もともとあったおカネでクルマを買えたということが一目瞭然です。

決算書や試算表を銀行に提示するだけでは、おカネの流れを把握するのには足りません。

結果として、資金使途違反だとの誤解をされたりしないように、会社はふだんから資金繰り表をつくり、銀行にも提示できるようにしたいものです。

まとめ

運転資金を借りたあとの設備投資は、一見すると資金使途違反のようにも見えますが。必ずしもそうとは言えません。

資金使途に対する理解を深めるために、資金使途違反を免れる事例を確認しておきましょう。

運転資金の借入後に備投資で資金使途違反…を免れる事例3選
  1. 銀行のチェックが甘い
  2. 利益が出ている
  3. もともとおカネがあった
運転資金の借入後に設備投資で資金使途違反…を免れる事例3選

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